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更新日: 2024年8月29日

令和6年度の福岡市児童発達支援センターでの一時預かり事業の利用について

児童発達支援センターを利用する保護者の就労を支援するため、福岡市内の児童発達支援センターに通園する児童を対象に、療育終了後の一時預かり(18時まで)を令和6年10月1日より実施します。
一時預かりの詳しい内容や、利用の手続きについては、下記資料をご参照ください。

令和6(2024)年度福岡市児童発達支援センターでの一時預かり事業利用申請のご案内 (416kbyte)

変更届

児童発達支援センターでの一時預かりを辞める場合や転居・転職、就労状況の変更など、世帯の状況に変更がある場合は、速やかに届出が必要です。

・【様式】変更届(エクセルファイル) (15kbyte)
・【様式】変更届(PDF) (142kbyte)