新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
平成16年(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年)4月2日~令和5年2月28日生まれの児童を養育する、下記(1)(2)のいずれかに該当する方が支給対象です。
※児童福祉法に規定する「里親」の方、児童扶養手当法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める「養育者」の方も対象となります。
① 令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方(申請不要)
※令和4年3月31日までに児童扶養手当の申請をし、手当の支給があると認定を受けた方
② 公的年金給付等を受けていることにより令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請必要)
※公的年金給付等とは遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されていたと推測される方も対象となります。
※公的年金給付等を受給していても、児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
③ 令和4年4月分の児童扶養手当を受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が、児童扶養手当の対象となる水準まで下がった方(申請必要)
① 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格があり、令和4年度分の市町村民税が非課税の方(公務員を除く)(申請不要)
② 出生等により養育を開始した児童について、令和4年5月分~令和5年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給資格を認定され、令和4年度市町村民税が非課税の方(申請不要)
③令和4年3月31日時点で、15歳未満の児童を養育しておらず、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年)から平成19年4月1日生まれの児童を「養育していた」又は「令和4年4月1日以降に養育し始めた」方で、令和4年度市町村民税が非課税の方(申請必要)
④公務員の児童手当受給者で、令和4年度市町村民税が非課税の方(申請必要)
⑤令和4年1月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、市町村民税非課税相当の収入や所得になっている方(申請必要)
児童一人当たり 5万円
本給付金の要件や申請については、下記の専用サイトでご案内しておりますのでご確認ください。
詳しくは⇒令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部サイト)
福岡市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話番号:092-401-1912
FAX番号:092-401-1922(※耳が不自由な方など、電話相談が難しい方のお問い合わせ専用番号です。)
受付時間 平日9時から17時30分
土日祝日・年末年始(12月29日から1月3日)休み
※ 給付金の対象になるか確認したい方や、申請が必要になるのか分からない方などは、要件を確認し、ご案内いたしますので、まずはコールセンターまでお問い合わせください。
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
FAX番号:0120-300-466
受付時間 平日9時から18時
ご自宅などに福岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに福岡市のお問い合わせ先、または最寄りの警察にご連絡ください。