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更新日: 2023年3月6日

特定不妊治療費助成について

 不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)及び特定不妊治療の一環として行う男性不妊治療に要した費用の一部または全部を助成します。
 令和4年4月からは不妊治療が保険適用となったことに伴い、これまでの不妊治療費助成事業は令和3年度で終了となります。ただし、令和4年度においては、これまでの助成制度から保険制度への移行期間として、国から示された経過措置としての助成事業(「年度をまたぐ1回の治療」に対する助成)を本市においても実施します。
 助成金の申請を検討される方は、下記リーフレット及びフローチャートにて簡単な内容が確認できますので、ご覧ください。


令和4年度経過措置(令和4年3月31日以前に開始、令和4年度に終了した治療) ⇒令和5年3月末で受付終了
 【令和4年度経過措置】福岡市特定不妊治療費助成事業の概要(リーフレット:令和4年4月) (351kbyte)pdf
 【令和4年度経過措置】助成フローチャート(福岡市特定不妊治療費助成事業:令和4年6月) (117kbyte)pdf


令和3年度(令和4年3月31日までに終了した治療) ⇒令和4年6月末で受付終了しました。
 
【令和3年度】助成フローチャート(福岡市特定不妊治療費助成事業:令和4年6月) (110kbyte)pdf


【お知らせ】 (令和5年3月末で申請受付は終了します)

 令和4年度助成事業(経過措置)の申請期限は、令和5年3月31日(金曜日)です。
 令和5年3月末を以て本事業の申請受付は終了となりますので、申請漏れのないよう、ご注意ください。 
 
 注)令和5年の1月から3月に終了した治療も、令和5年3月末が申請期限となります。
  注)郵送申請の場合は消印日を申請日、窓口申請の場合は受付日を申請日として取り扱います。
  注)理由によらず、申請期限を過ぎたもの(令和5年4月1日以降)の受付はできません。



【はじめに】 (申請の流れ)

 (1) 制度内容(助成対象になるか)を確認する

  • (ポイント)上記「フローチャート」にて制度概要が確認できますので、ご覧ください。
  • (ポイント) 年齢要件に関しては、申請に係る「治療開始日」の「妻の年齢」(原則42歳以下が対象)で確認を行います。「治療開始日」とは、採卵準備のための投薬開始日(凍結胚移植のみを行う場合は、胚移植のための投薬開始日)を指します。治療開始日は、受診等証明書(申請書類)に記載された治療期間の初日にて確認を行います。予め治療開始日を医療機関にご確認のうえ、年齢要件を満たすか、必ずご自身でご確認ください。

 (2) 指定医療機関で特定不妊治療を受け、「1回の治療」が終了する。

  • (ポイント) 申請は、特定不妊治療に係る「1回の治療」毎に行います。 「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。
  • (ポイント) 領収書(保険診療とならなかった治療の自己負担分)は申請に必要ですので、保管してください。
  • (ポイント) 福岡市外の指定医療機関での治療も対象となります。
  • (ポイント) 「治療の終了日」とは、医師による妊娠確認の検査日又は医師の判断でやむを得ず治療を中断した日を指します。

 (3) 期限内に申請書類を提出する

  • (ポイント) 「受診等証明書」は治療を受けた医療機関に記載してもらう必要があります(文書料は自己負担)。
  • (ポイント) 申請書類の様式は、このホームページからダウンロード頂くか、申請窓口(要事前連絡)にてお受け取り下さい。
  • (ポイント) 郵送申請の場合は消印日を申請日、窓口申請の場合は受付日を申請日として取り扱います。
  • (ポイント) 理由によらず、申請期限を過ぎたものは受付できませんので、ご注意ください。


1.対象者

 (1) 令和4年度助成制度(経過措置)

 (2)の令和3年度助成制度による対象者のうち、治療期間が年度をまたぐ(令和4年3月31日以前に治療開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に治療終了した)夫婦が対象となります。
 ただし、治療区分C「以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施」を行う場合については、治療開始(胚移植のための投薬開始)が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31 日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象となります。

  

 (2) 令和3年度助成制度

 次の要件(ア)から(オ)を全て満たす方が対象となります。

  • (ア)今回申請に係る治療開始日から申請日に至るまで、法律上または事実上の夫婦である
     注) 「治療開始日」とは、採卵準備のための投薬開始日(凍結胚移植のみを行う場合は、胚移植のための投薬開始日)を指します。
     注)事実婚の場合は、戸籍にて重婚ではないことが確認でき、住民票にて同一世帯であることが確認できる夫婦
     注)夫婦ともに外国人の場合は、大使館等が発行した婚姻証明書にて夫婦関係が確認できる夫婦
  • (イ)申請日(受理日)現在、夫婦のいずれかが福岡市内に住所(住民票)を有する
  • (ウ)特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された
  • (エ)指定医療機関(市内または市外)で特定不妊治療を受けた
  • (オ)今回申請に係る治療開始日における妻の年齢が42歳以下である。
     ただし、下記の【コロナ特例(年齢要件)】に該当する場合は、治療開始日の妻の年齢が43歳以下であること。
     注)医療機関に治療開始日をご確認のうえ、年齢要件を満たすか、必ずご自身でご確認ください。

【コロナ特例(年齢要件)】 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う年齢要件の緩和 
 令和2年3月31日現在で妻の年齢が42歳(昭和52年4月1日~昭和53年3月31日生まれ)であり、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した夫婦については、申請に係る治療開始日の妻の年齢が「43歳以下」である間に限り、対象となります。
 注)令和2年度・令和3年度の治療開始分が対象です。



2.助成内容(対象となる治療内容と助成上限額)

 (1) 対象となる治療内容

 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)と特定不妊治療の一環として行う男性不妊治療に要した費用のうち、医療保険が適用されなかった費用(10割負担分)について、助成金を支給するものです。助成金は、「1回の治療」毎に申請をすることができます。
 注)「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。

 治療内容の詳細については、次の「助成対象範囲」にてご確認ください。
 【治療内容】助成対象範囲(福岡市不妊に悩む方への特定治療支援事業における助成対象範囲) (57kbyte)pdf
  
 【令和4年度助成制度(経過措置)】
 年度をまたぐ治療(令和4年3月31 日以前に治療開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31 日までの間に治療終了となったもの)が対象となります。ただし、治療区分C「以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施」については、治療開始(胚移植のための投薬開始)が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31 日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象となります。
 注)治療区分Cの場合は、受診等証明書(治療内容欄)に、「令和4年3月31日以前に作られた受精胚の凍結胚移植」である旨の記載が必要です。
 注)先進医療等の保険外併用療養費が支給される場合は対象外となります。


 (2) 助成上限金額

 治療の内容に応じて、助成上限額を次のとおり定めております。

助成上限金額
治療内容 助成上限金額
(A) 新鮮胚移植を実施1回当たり30万円
(B) 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、母体の状態を整えてから胚移植)1回当たり30万円
(C) 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施1回当たり10万円
(D) 体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了1回当たり30万円
(E) 受精できず中止、又は胚の分割停止、変性等により中止1回当たり30万円
(F) 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止1回当たり10万円
(Cを除く)上記治療に伴う男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)1回当たり30万円

 注)実際にかかった助成対象の治療費が、上限金額に満たない場合は、当該治療費が助成金額(申請金額)となります。


 (3) 助成内容に係る留意事項


【助成の対象とならないもの】

  • 〇入院費・食事代・交通費など治療に直接関係のない費用
  • 〇卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合の費用
  • 〇夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 〇代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
  • 〇借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

【男性不妊治療について】

 特定不妊治療の一環として行う男性不妊治療は、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)が対象の治療で、保険適用外の手術費用、凍結費用のみが助成の対象となります。


【治療内容B(凍結胚移植を実施)について】

 治療内容B(凍結胚移植を実施)は、採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療を行った場合が対象となります。採卵・受精後と胚移植までの間隔があいた理由が、自己都合によるものや妊娠・出産によるものなどの場合、治療内容Bには該当しません。その場合、治療内容C(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施)での助成の対象になります。


【治療内容D(体調不良等により移植の目途が立たず治療終了)について】

 治療内容D(体調不良等により移植の目途が立たず治療終了)は、治療内容A(新鮮胚移植を実施)または治療内容B(凍結胚移植を実施)により胚移植を行うとの当初からの治療の予定であったが、本人の体調不良により移植の目途が立たず治療を終了した場合が対象となります。移植を中断した原因となった病気や症状が改善し、移植が可能となったものについては治療内容Dに該当しない場合があります。


【精子・卵子・胚の凍結保存について】

 助成の対象となる治療は、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)と特定不妊治療の一環として行う男性不妊治療により胚移植を実施することを目的とした治療が対象となります。病気やその他の理由による、今後の妊孕性(にんようせい)の温存を目的とした精子・卵子・胚の凍結保存については、助成の対象となりません。
注)令和元年8月1日より、福岡県では、将来、子どもを持つことを望むがん患者を支援するため、妊孕性温存治療に要する費用を一部助成する事業を開始しております。詳しくは福岡県のホームページでご確認ください。

 ・「小児・AYA世代がん患者妊孕性温存治療費助成事業」



3.助成回数

 (1) 令和4年度助成制度(経過措置)

 1回のみ。
 ただし、これまでの助成回数を含めて、(2)の令和3年度助成制度による上限回数を超える場合は、対象外となります。

 注)令和3年度助成制度による上限回数の残りが2回以上あっても、令和4年度(経過措置)における助成回数は1回のみです。


 (2) 令和3年度助成制度

 助成を受けられる回数は、(1子ごとに)初めて助成を受けた際の治療開始日における妻の年齢により、下記のとおりとなっております。

 
助成上限回数
(1子ごとに)初めて助成を受けた際の妻の年齢 助成上限回数
 39歳以下(1子ごとに)6回まで
 40歳 下記【コロナ特例(回数要件)】に該当する(1子ごとに)6回まで
 40歳 下記【コロナ特例(回数要件)】に該当しない(1子ごとに)3回まで
 41歳 ~ 42歳 (コロナ特例(年齢要件)に該当する場合は43歳)(1子ごとに)3回まで

  • 注)助成は、42歳まで(上記の【コロナ特例(年齢要件)】に該当する場合は43歳まで)に開始した治療が対象です。
  • 注)助成回数は、他の自治体での助成回数を含みます。
  • 注)制度拡充により、令和3年1月1日以降に終了した治療は、出産(12週以降の死産を含む)により、助成回数のリセットができます。

 【コロナ特例(回数要件)】 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う助成回数要件の緩和 
 令和2年3月31日現在で妻の年齢が39歳(昭和55年4月1日~昭和56年3月31日)であり、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した夫婦について、初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳以下であるときは、助成上限回数が「3回」から「6回」に緩和されます。
 注)令和2年度・令和3年度の治療開始分が対象です。



4 指定医療機関

 福岡市または都道府県や政令市、中核市から指定を受けた医療機関での治療が対象となります。

  • 注)令和3年4月1日以降に終了した治療については、男性不妊治療についても指定を受けた医療機関で行った治療についてのみ助成が適用されます。 
  • 注)福岡市外の指定医療機関については、各自治体または厚生労働省のホームページにてご確認ください。



<福岡市内の特定不妊治療指定医療機関(採卵・胚移植を行う医療機関)>
  名称 電話番号 住所 体外
受精
顕微
授精
情報提供1 情報提供2
1アイブイエフ 詠田クリニック092-735-6655福岡市中央区天神1-12-1 日之出福岡ビル6F〇(有)〇(有)必須様式 (185kbyte)pdf任意様式 (146kbyte)pdf
2中央レディスクリニック092-736-3355福岡市中央区天神2-4-38 NTT-KFビル6F〇(有)〇(有)必須様式 (187kbyte)pdf 
3浜の町病院092-721-0831福岡市中央区長浜3-3-1〇(有)〇(有)必須様式 (181kbyte)pdf 
4蔵本ウィメンズクリニック092-482-5558福岡市博多区博多駅東1-1-19〇(有)〇(有)必須様式 (181kbyte)pdf任意様式 (213kbyte)pdf
5古賀文敏ウィメンズクリニック092-738-7711福岡市中央区天神2-3-24 天神ルーチェ5F〇(有)〇(有)必須様式 (1,724kbyte)pdf任意様式 (1,038kbyte)pdf
6九州大学病院092-642-5409福岡市東区馬出3-1-1〇(有)〇(有)必須様式 (187kbyte)pdf 
7福岡山王病院092-832-1100福岡市早良区百道浜3-6-45〇(有)〇(有)必須様式 (182kbyte)pdf 
8井上善レディースクリニック092-406-5302福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル6F〇(有)〇(有)必須様式 (179kbyte)pdf任意様式 (133kbyte)pdf
9en婦人科クリニック092-791-2533福岡市中央区谷1-12-37 六本松USビル4F〇(有)〇(有)必須様式 (195kbyte)pdf 
10日浅レディースクリニック092-726-6105福岡市中央区大名2-2-7 大名センタービル2F〇(有)〇(有)必須様式 (180kbyte)pdf 

注)情報提供1(必須様式)及び情報提供2(任意様式)は、各医療機関から情報提供があった治療実績等を掲載しています。


<福岡市内の特定不妊治療指定医療機関(手術により精子の採取を行う医療機関)>
  名称 電話番号 住所 情報提供1 情報提供2
1横山裕クリニック092-292-5500福岡市博多区博多駅中央街1-1 新幹線博多ビル5F必須様式 (1,056kbyte)pdf任意様式 (1,243kbyte)pdf
2MRしょうクリニック092-739-8688福岡市中央区天神3-10ー11 天神五十君(いぎみ)ビル6F必須様式 (143kbyte)pdf任意様式 (119kbyte)pdf
3蔵本ウィメンズクリニック092-482-5558福岡市博多区博多駅東1-1-19必須様式 (145kbyte)pdf任意様式 (213kbyte)pdf
4福岡泌尿器リプロクリニック092-401-1085福岡市中央区今泉1-13-21 フィルパーク福岡4F必須様式 (149kbyte)pdf 

注)情報提供1(必須様式)及び情報提供2(任意様式)は、各医療機関から情報提供があった治療実績等を掲載しています。



5 申請書類(申請方法)

 「1回の治療」が終了した後、下記の申請書類を、申請期限内に、郵送または窓口にて提出してください。

  • 注)「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指します。
      また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。
  • 注)「治療の終了日」とは、医師による妊娠確認の検査日又は医師の判断でやむを得ず治療を中断した日を指します。
  • 注)申請に係る費用はすべて自己負担となります。
  • 注)助成金は、申請に基づく審査を行い、福岡市にて承認された後に、申請書に記載の振込口座に後日振り込みます。

申請書類


 【申請書類】提出チェックシート(提出の前に必ずご確認ください) (92kbyte)pdf


(1) 必須となる書類


(2) 「事実婚の夫婦」の場合


(3) 「出産(または12週以降の死産)により、助成回数をリセットする」場合

  • (ケ) 出産の場合は、戸籍謄本(出産後のもの)
        12週以降の死産の場合は、死産届の写しまたは母子手帳(出産の状態のページ)の写し
     注) 出産後の初回申請時のみ必要

(4) 「夫婦のいずれかが福岡市外に住民票がある」場合


6 申請期限


【令和4年度経過措置(令和4年3月31日以前に開始、令和4年度に終了した治療)】
 申請期限 令和5年3月31日(金曜日)まで

  • 注)令和4年3月31日以前に終了した治療は、申請受付を終了しています。
  • 注)令和5年の1月から3月に終了した治療も、令和5年3月末が申請期限となりますので、ご注意ください。
  • 注)申請に係る治療開始日及び治療終了日は、申請書類の「受診等証明書(様式第2号)」に記載された「今回の治療期間」にて確認します。治療終了日など治療期間が不明な場合は、各医療機関にお尋ねください。
  • 注)郵送申請の場合は消印日を申請日、窓口申請の場合は受付日を申請日として取り扱います。
  • 注)理由によらず、申請期限を過ぎたものは受付できませんので、ご注意ください。


7 申請書類の提出先(問い合わせ先)

 (1) 郵送での申請 (令和4年1月から郵送受付開始)

 申請書類に不足や不備(記入漏れや記入誤り)がないかご確認のうえ、下記のあて先に申請書類を郵送してください。なお、申請書類に不足や不備があった場合は、市担当者から電話または文書での連絡により、申請書類の再提出等を求めることがあります。

  • 注)差出・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
  • 注)切手代等の郵送にかかる費用は全て自己負担となります。
  • 注)消印日を申請日として取り扱いますので、申請期限にはご注意ください。
  • 注)ご提出いただいた申請書類は返却できませんので、必要な場合は事前にコピーをお取りください。

【あて先】
 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
 福岡市こども未来局こども部こども健全育成課 特定治療費助成担当
 <電話番号:092-707-3692 電話受付時間:平日の9時半~17時半(12時~13時は除く)>

 ・郵送受付のご案内(チラシ) 令和4年4月から (127kbyte)pdf



 (2) 窓口での申請

 窓口にて申請書を提出される場合は、お越しになる前に、各申請窓口にご連絡ください(原則として、申請の受付は予約制となります)。また、年度末などは各区の窓口が大変混み合いますので、(2回目以降の申請の場合など)申請方法等に不明な点がない場合は、郵送(あて先は上記(1))にて申請いただき、窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。


(ア) 各区の保健福祉センター(健康課 母子保健係)
 【受付時間】
 平日(月曜日から金曜日)の9時から17時まで
 注)日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休館

  • 東区   電話番号: 092-645-1077 住所:〒812-0053 東区箱崎2丁目54-27(別館2階)
  • 博多区  電話番号: 092-419-1095 住所:〒812-8514 博多区博多駅前2丁目8-1(新庁舎6階)
  • 中央区  電話番号: 092-761-7338  住所:〒810-0073 中央区舞鶴2丁目5-1(あいれふ6階)
  • 南区   電話番号: 092-559-5119  住所:〒815-0032 南区塩原3丁目25-3(2階)
  • 城南区  電話番号: 092-844-1071  住所:〒814-0103 城南区鳥飼5丁目2-25(2階)
  • 早良区  電話番号: 092-851-6622  住所:〒814-0006 早良区百道1丁目18-18(2階)
  • 西区    電話番号: 092-895-7055   住所:〒819-0005 西区内浜1丁目4-7(2階)

(イ) 不妊専門相談センター
 【受付時間】
 月曜日、火曜日、木曜日 :10時から18時まで
 水曜日、金曜日 :13時から19時まで(18時以降は電話相談のみ)
 土曜日(第2・第4のみ)  :13時から17時まで(終日、電話相談のみ)
 注)日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休館



8 このページについての問い合わせ先

 部署: こども未来局 こども部 こども健全育成課
 住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
 電話番号: 092-707-3692 (不妊治療費助成担当) 
 電話受付時間:平日の9時半~17時半(12時~13時は除く)
 FAX番号: 092-733-5534
 E-mail: kenzenikusei.CB@city.fukuoka.lg.jp