この事業は、子育ての主役である保護者が安心と喜びを感じながら子育てができる環境を整えるために、お子さんを3人以上養育されているご家庭の経済的負担を軽減し、子育て・子育ちを応援する事業です。
市内にお住まいで、18歳未満(18歳に達する年度末まで)の児童を3人以上養育している保護者で、第3子以降の児童が『小学校入学前の3年間』の期間にある方。
子育て家庭における経済的負担の軽減という主旨から、児童養護施設など24時間の生活の場となっている施設に入所している児童や里親に委託された児童については、この事業の対象となりません。
父または母、もしくは児童が父母に養育されていない場合には、その養育者が申請者となります 。(ただし、里親は除きます。)また、父母(養育者も同じ)ともに収入がある場合は、その家計を維持する度合いの高い方が申請者となります。
※18歳未満の児童とは・・・
18歳に達する年度の年度末までのお子さんをいいます。
※3人以上養育とは・・・
(1)18歳未満の兄・姉が、例えば全寮制の中学・高校に入学していて福岡市内に居住していないような場合にも、児童の数に含めることができます。
(2)養育・保護していない児童はこの数に含みません。例えば、児童が婚姻している場合や就職して自立し生計を別にしている場合、児童養護施設に入所し、養育・保護されているとは認められない場合などです。
※第3子以降の児童とは・・・
養育・保護している18歳未満のお子さんのうち、出生の早い順に数えて第3番目以降の児童で、福岡市内に居住しているお子さんをいいます。
養育の状態 3番目以降のお子さんが・・・ |
支援の内容 | 主な申請先 |
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1 認可保育所,認定こども園(保育部分)に通っている場合 | 副食費(おかず・おやつ代)を免除 | 各施設を通じて,又は施設のある区の子育て支援課 |
2 認可外保育施設等を利用している場合 (国の幼児教育・保育の無償化の対象児童を除く。) | 利用料に対して保育施設等利用手当(月額2万5千円を限度)を支給 | お住まいの区の子育て支援課 |
3 家庭内養育など (特定教育・保育施設,幼稚園,児童発達支援センター等,保育施設等,特定地域型保育事業などに通園していないこと。) | 第3子手当(月額1万円)を支給。 ただし、所得制限あり。(申請者とその配偶者の前年の総所得金額〈※1〉の合計が1千万円以下の時に支給いたします。) | お住まいの区の子育て支援課 |
※毎年、現況届を提出する必要があります。
養育の状態 | 申請書提出先及び問い合わせ先 | 制度についての問い合わせ先 |
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認可保育所,認定こども園(保育部分)に通っている場合 | 各施設 または、施設のある区の子育て支援課へ | こども未来局 運営支援課 092-711-4245(電話) 092-733-5718(FAX) uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp |
保育施設等利用手当 | お住まいの区の子育て支援課へ | こども未来局 事業企画課 092-711-4114(電話) 092-733-5718(FAX) jigyokikaku.CB@city.fukuoka.lg.jp |
第3子手当の場合 | お住まいの区の子育て支援課へ | こども未来局 こども家庭課 092-711-4238(電話) 092-733-5534(FAX) k-katei.CB@city.fukuoka.lg.jp |
こども未来局 こども発達支援課
電話番号:092-711-4178
FAX番号:092-733-5534
hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp
区 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
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東区 | 東区箱崎2-54-1 | 645-1068 | 631-1511 |
博多区 | 博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル | 419-1080 | 441-1455 |
中央区 | 中央区大名2-5-31 | 718-1101 | 771-4955 |
南区 | 南区塩原3-25-1 | 559-5123 | 559-5149 |
城南区 | 城南区鳥飼6-1-1 | 833-4103 | 822-2133 |
早良区 | 早良区百道2-1-1 | 833-4354 | 831-5723 |
西区 | 西区内浜1-4-1 | 895-7065 | 881-5874 |