現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の人権・男女共同参画の中の男女共同参画からDVに関する研修講師を派遣します
更新日: 2019年5月1日

DVに関する研修講師を派遣します

DVとは、配偶者等からの暴力のことです。


 配偶者や恋人からの暴力(以下、「DV」)は、被害実態が表面化しにくい特徴があるとともに、DV被害者への対応の仕方によっては相談者を傷つけるおそれ(二次被害)もあります。そのため、被害者と接する可能性のある地域のみなさんにDVに
対する理解を深めていただき、DV被害者を支援することを目的に研修を実施しています。



1 内容

 配偶者や恋人からの暴力防止に関するもの。
(例)DVってどんなもの?
 もしもDVの相談をうけたら・・・・ など



2 講師

 DV被害者の支援をしているNPO法人等の職員 など



3 対象者

 民生委員児童委員、男女共同参画協議会、人権尊重推進協議会などの地域のみなさん
 ※参加人数は20名以上でお願いします。



4 会場

 公民館や区役所など(主催者側で準備をお願いします)



5 費用

 無料(講演料を福岡市が負担します)



6 申込み方法

  • (1)研修実施予定日の1か月前までに、こども家庭課へご連絡ください。
  • (2)「申込書」をダウンロードし、郵送またはFAXにてお送りください。

 順次申込みを受付け、予算の限度に達した場合は締切ますのでご了承ください。


ダウンロード
DV研修申込書  (170kbyte)pdf


ドメスティック・バイオレンス(DV)とは

DVは暴力を使って配偶者やパートナーを支配しようとする行為です。殴る、けるなどの身体的暴力だけでなく、精神的、性的、経済的な暴力も含まれます。交際相手からの暴力のことは「デートDV」といわれています。
DVは心や体に大きなダメージを与えます。
また、夫婦間の暴力を子どもに見せることは子どもの将来に深刻な影響を及ぼすおそれがあり、面前DVは児童虐待防止法で子どもへの心理的虐待と定義されています。


  • 身体的暴力
    • 殴る、ける、物を投げる、刃物を突きつける、首を絞める、髪を引っ張る、お湯をかける など
  • 精神的暴力
    • 大声で怒鳴る、ののしる、脅す、無視する、行動を制限する など
  • 性的暴力
    • 性行為を強要する、無理やりポルノを見せる、避妊に協力しない など
  • 経済的暴力
    • 生活費を渡さない、借金をさせる など




第3次福岡市DV防止基本計画

 福岡市では、平成23年2月に「福岡市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画(福岡市DV基本計画)」を策定し、配偶者暴力相談支援センターや関係機関が連携して被害者の支援を行ってきました。
 これまでの取組みの成果と課題を踏まえ、今後さらに施策を推進していくため、令和3年3月に「福岡市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画(第3次福岡市DV防止基本計画)」を策定しました。


 この計画は、「福岡市男女共同参画基本計画(第4次)」の中に位置づけられています。


 計画の期間は、令和3年度から7年度までの5年間です。