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更新日: 2022年12月1日

令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内

「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内」及び申請書等様式の配布時期は次のとおりです。



※「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内」に関するページはこちらをご確認ください。

  

※現在、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により当初の復職期限での復職や求職活動が困難な方は、ご利用中の保育施設等が所在する区の子育て支援課までご相談ください。



◇配布時期

 令和3年10月25日(月曜日)から


◇配布場所

 各保育施設等、各区子育て支援課、西部出張所及び情報プラザで配布します。ホームページからもダウンロードできます。
 「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内」  (13,718kbyte)pdf


 ※各保育施設等の空き状況については、保育施設等が所在する区子育て支援課までお尋ねください。  


☆令和4年12月1日保育施設等受入状況見込

令和4年12月1日の各保育施設等の新規受入状況見込をお知らせいたします。
この情報は、必ずしも現在の最新の情報ではありませんのでご留意ください。




利用申込の前に

 保育施設等利用のご案内は、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業の新規申込用です。
 保育施設等によって、その保育方針や給食の献立、保育スペースの広さ、園庭の面積、園庭の代替としての公園使用等はさまざまです。利用申込みにあたっては、必ず事前に、利用を希望されるすべての保育施設等をお子さんと一緒に見学し、面談及び重要事項の説明を受けてください。



利用申込における注意事項

1 利用申込みが必要な方

  1. (1)令和4年度新規に利用(入園)を希望する方
  2. (2)令和3年度利用申込者のうち、保育施設等の利用が決定しなかった方で、令和4年度も利用(入園)を希望する方
  3. (3)小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所を令和3年度末に卒園予定で、引き続き令和4年度も保育施設等の利用(入園)を希望する方

※在園児の方で、引き続き同一施設の利用を希望する方は、利用申込みの手続きは不要です。
  家庭の状況等の確認のため、各保育施設等を通じて「現況届」を配布しますので、ご提出をお願いします。



2 令和4年4月1日利用開始の申込み時期等

一次申込みの場合は、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(8ページ)」に記載の必要書類をそろえて、第1希望の保育施設等への利用申込みが必要です。


  • 一次申込み締切日:令和3年12月6日(月曜日)

  • 二次申込み締切日:令和4年2月3日(木曜日)

  • 三次申込み締切日:令和4年3月1日(火曜日)

  • ※一次申込みは、第1希望の保育施設等で受付します。
  • ※一次申込み締切後(二次申込以降)は、第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課で受付します。
     (「令和4年度福岡市保育施設等利用 のご案内(6ページ)」をご確認ください。)
  • ※詳細な手続きの方法・利用調整(選考)等につきましては、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(5~6ページ)」をご確認ください。


3 年度途中(令和4年4月11日以降)の利用申込み

利用申込みは、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(8ページ)」に記載の必要書類をそろえて、利用を希望する日の1か月前までに第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課への利用申込みが必要です。(期限までに提出がない場合は審査・利用調整(選考)の対象となりません。)

例)令和4年7月1日に利用を希望される場合は、令和4年6月1日が提出期限となります。また、1か月前が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の日の平日が提出期限となります。


※提出期限は、各月によって異なりますので、詳しくは、各区子育て支援課にお尋ねください。


※詳細な手続きの方法・利用調整(選考)等につきましては、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(7ページ)」をご確認ください。


4 希望する保育施設等は5か所(第5希望)まで申込みができます。


利用を希望する保育施設等は必ず事前に見学し、面談及び重要事項の説明を受けたうえで、申込みを行ってください。必ずしも第5希望まで申込む必要はありません。

※利用決定後に辞退されると、施設に迷惑がかかったり、同じ保育施設等を申込みされた他の方が利用できなくなる場合があります。希望保育施設等については十分に検討のうえ、利用する意思のある保育施設等を申込みいただくようお願いいたします。



利用申込みができる方

次の【1】〔保育対象年齢〕【2】〔住所要件〕及び【3】〔保育の必要性の事由〕の両方を満たす場合に申込みができます。


【1】〔保育対象年齢〕

生後3か月経過した日の翌日~小学校就学前まで


【2】〔住所要件〕

お子さんと保護者が福岡市に住んでいる。(福岡市に住民票があることを原則とします)


【3】〔保育の必要性の事由〕

お子さんの保護者が次のいずれかの事由に該当すること。


  • ア 就労している(月60時間以上)
  • イ 妊娠中又は出産後間がない(出産月の前2か月から出産日の後8週間)
      ※多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の14週間前から認定することが可能です。
  • ウ 疾病、負傷、障がい等がある
  • エ 同居の親族(長期入院している親族を含む)を常時介護又は看護している(月60時間以上)
  • オ 災害等の復旧にあたっている
  • カ 求職活動をしている
  • キ 就学している(通信教育は含まない)(月60時間以上)
  • ク 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • ケ その他、前各項に類する状態であり福祉事務所長が必要と認める場合



保育時間、開所日・休所日、利用開始日・退所日

1 保育時間

月曜日~土曜日…午前7時から午後6時まで


※保育短時間認定の場合は、上記時間の範囲で8時間以内
 (保育施設等によって利用できる時間帯が異なります。)

※一部の地域型保育事業所においては、保育時間が8時間となります。  
 (「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(41~44ページ)」をご確認ください。)


[注意]

  • 延長保育を実施している保育施設等
    (「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(35~44ページ)」をご確認ください。)
  • 保育時間が午前11時から午後10時までの夜間保育所(前後に延長保育を実施)
    ・・・第2どろんこ夜間保育園(博多区)、中央保育園(夜間部)(中央区)



2 開所日・休所日

開所日…月曜日~土曜日

休所日…日曜日、祝日、国民の休日、12月29日~1月3日



3 利用開始日と退所日

利用開始日・・・・各月1日、11日、21日

退所できる日・・・各月10日、20日、末日(次月1日の前日)


[注意]

〇各月とも11日、21日利用開始及び10日、20日退所の場合の保育料は日割りとなります。


      

教育・保育給付認定について(保育必要量)

幼稚園や保育所等の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受けていただく必要があります。教育・保育給付認定申請に基づき、福岡市から支給認定証を交付します。保育が必要な方は、市が利用調整を行うため、同時に、希望する保育施設等の利用申込みが必要です。


保育認定(2号認定又は3号認定)を受ける方は、保護者の就労時間等に応じて、保育が利用できる時間(保育必要量)を認定します。


保育必要量には、「保育標準時間」「保育短時間」の2つの区分があります。


保育必要量一覧
保育必要量の区分 保育を利用できる時間
保育標準時間一日あたり最長11時間
保育短時間一日あたり最長8時間

※教育・保育給付認定の考え方及び保育の必要性の事由及び就労時間等における保育が利用できる時間(保育必要量)等については、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(1~3ページ)」をご確認ください。


※各施設等の保育短時間の実施時間については、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(35~44ページ)」をご確認ください。

※上記の時間を超えて預ける場合は、各施設等への延長保育の利用申込みが別途必要です。








マイナンバーの確認について

保育施設等利用申込みに係る支給認定申請等の手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
※詳しくは、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(3ページ)」をご確認ください。





申込み時と状況が変わった方

仕事を辞めた場合や、転居、婚姻及び出産等で家庭状況等に変更があった場合は、書類の提出が必要です。


※詳しくは、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(9ページ)」をご確認ください。




保育料(利用者負担額)

令和元年10月より、3歳児以上児(3歳クラス以上に所属する児童)の保育料が無償化されました。対象児童の保育料月額は0円と決定します。
3歳未満児の保育料は、令和4年4月分から8月分まではお子さんの父母の令和3年度市町村民税額を合算した額に応じて決定し、令和4年9月分から令和5年3月分まではお子さんの父母の令和4年度市町村民税額を合算した額に応じて決定します。(父母の収入の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母等の市町村民税額で決定する場合もあります)


保育料は、公立・私立にかかわらず同じですが、きょうだい児の利用の有無により金額が異なります。


保育料は児童の当該年度4月初日の前日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料は変わりません。


保育料は原則として金融機関での口座振替により納付してください。
※詳しくは、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(10~12ページ)」をご確認ください。
(令和4年度保育料表については、こちらをご確認ください。)
令和4年度保育料表 (307kbyte)pdf




特別保育事業

延長保育、休日保育、さぽ~と保育等の特別保育事業を実施しています。なお、特別保育の内容は保育施設等によって異なります。詳しくは各保育施設等へお問い合わせください。(延長保育・一時保育は毎月納付する保育料とは別に費用がかかります。)


※詳しくは、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(13ページ)」をご確認ください。






実費徴収補足給付事業

生活保護世帯を対象に、保育施設等の利用にあたり、保育料とは別に支払うべき実費徴収額(文房具代、制服代、遠足代、行事参加代等)の一部を補助します。


※詳しくは、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(13ページ)」をご確認ください。



待機児童支援事業

認可保育施設等の利用を希望されながら、やむを得ず認可外保育施設を利用されているご家庭の経済的負担を軽減することを目的とした、待機児童支援事業を実施しています。


※詳しくは、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(16ページ)」をご確認ください。



企業主導型保育事業

企業主導型保育事業とは、企業が主に従業員の子どものために、国から運営費の助成を受けて運営する保育施設ですが、保育を必要とする地域の子どもが利用できる施設もあります。


※詳しくは、「令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内(8ページ、15ページ)」及び企業主導型保育事業の施設のご案内のページをご確認ください。






福岡市保育施設等利用調整基準表

利用申込みが利用定員を超えたときは、審査を行い、保育の必要性の高い方から利用を決定しますので希望する保育施設等を利用できない場合もあります。


※保育の必要性は、提出された書類により、就労状況や世帯状況等から判断しております。


福岡市保育施設等利用調整基準表(125kbyte)pdf




申請書ダウンロード

※ご利用にあたっての注意

  1. 申請書はすべてA4サイズで印刷してください。また、福岡市保育施設等利用のご案内及令和4年度教育・保育認定申請書兼保育施設等利用申込書は必ず両面印刷してください。
  2. PDF形式のファイルをご利用いただくためには、Adobe Reader等のPDF閲覧ソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されています。ダウンロードするには次のアイコンをクリックしてください。

adobe reader


保育施設等利用のご案内及び申請書等様式

◇令和4年度福岡市保育施設等利用のご案内  (13,718kbyte)pdf



<申請書等様式>


 ※(雇用主の方へ) 
 代表者の押印は不要です。
 就労証明書の内容について、確認事項がある際に問い合わせをさせていただくことがありますので、「⑥記載内容の問合せ先」 を漏れなく記入ください。
 記入間違い等につきましては、二重線のうえ、「⑥記載内容の問い合わせ先」の担当者様のサインまたは押印をしていただき、訂正をお願いいたします。
 証明内容についてご不明な点等がございましたら、下記の「就労証明書(詳細版)記載要領」をご確認ください。



  • ※「保育施設等転園(希望)届兼報告書」は、通園している保育施設へ提出してください。 
  • ※「希望保育施設等変更届」は、区子育て支援課まで持参のうえ提出してください。





問い合わせ先


【利用申込みや利用中の問い合わせ先】
※ 現在保育施設等を利用している方は、利用している保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。
※ 申込みに関するご相談は、第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。


  • 東区保健福祉センター 子育て支援課
    住所 : 東区箱崎2丁目54番1号
    電話番号 : 092-645-1068  FAX番号 : 092-631-1511
    kosodate.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
  • 博多区保健福祉センター 子育て支援課
    住所 : 博多区博多駅前2丁目8番1号
    電話番号 : 092-419-1080  FAX番号 : 092-402-2703
    kosodate.HAWO@city.fukuoka.lg.jp 
  • 中央区保健福祉センター 子育て支援課
    住所 : 中央区大名2丁目5番31号
    電話番号 : 092-718-1101  FAX番号 : 092-771-4955
    kosodate.CWO@city.fukuoka.lg.jp
  • 南区保健福祉センター 子育て支援課
    住所 : 南区塩原3丁目25番1号
    電話番号 : 092-559-5123  FAX番号 : 092-559-5149
    kosodate.MWO@city.fukuoka.lg.jp
  • 城南区保健福祉センター 子育て支援課
    住所 : 城南区鳥飼6丁目1番1号
    電話番号 : 092-833-4103  FAX番号 : 092-822-2133
    kosodate.JWO@city.fukuoka.lg.jp
  • 早良区保健福祉センター 子育て支援課
    住所 : 早良区百道2丁目1番1号
    電話番号 : 092-833-4354  FAX番号 : 092-831-5723
    kosodate.SWO@city.fukuoka.lg.jp
  • 西区保健福祉センター 子育て支援課
    住所 : 西区内浜1丁目4番1号
    電話番号 : 092-895-7065  FAX番号 : 092-881-5874
    kosodate.NWO@city.fukuoka.lg.jp





【保育事業に関する問い合わせ先】


  • 保育施設等運営、保育料納付の相談、実費徴収補足給付事業、特別保育事業(延長保育・休日保育・さぽ~と保育・一時保育)について
    こども未来局 運営支援課 
    住所 : 中央区天神1丁目8番1号
    電話番号 : 092-711-4245  FAX番号 : 092-733-5718
    uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp
  • 保育所指導、安全管理、調理衛生、認可外保育施設について
    こども未来局 指導監査課
    住所 : 中央区天神1丁目8番1号
    電話番号 : 092-711-4262  FAX番号 : 092-733-5718
    shidokansa.CB@city.fukuoka.lg.jp
  • 産休明けサポート事業・待機児童支援事業・企業主導型保育事業について
    こども未来局 事業企画課
    住所 : 中央区天神1丁目8番1号
    電話番号 : 092-711-4114  FAX番号 : 092-733-5718
    jigyokikaku.CB@city.fukuoka.lg.jp