「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内」及び申請書等様式の配布時期は次のとおりです。
令和2年10月19日(月曜日)から
各保育施設等、各区子育て支援課、西部出張所及び情報プラザで配布します。ホームページからもダウンロードできます。
※各保育施設等の空き状況については、保育施設等が所在する区子育て支援課までお尋ねください。
令和3年4月1日の三次利用調整(選考)での各保育施設等の新規受入状況見込をお知らせいたします。
この情報は、令和3年2月19日時点のものであり、変更となる場合があります。
・東区 (218kbyte)
・博多区 (213kbyte)
・中央区 (207kbyte)
・南区 (213kbyte)
・城南区 (191kbyte)
・早良区 (211kbyte)
・西区 (215kbyte)
保育施設等利用のご案内は、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業の新規申込用です。
保育施設等によって、その保育方針や給食の献立、保育スペースの広さ、園庭の面積、園庭の代替としての公園使用等はさまざまです。利用申込みにあたっては、必ず事前に、利用を希望されるすべての保育施設等をお子さんと一緒に見学し、面談及び重要事項の説明を受けてください。
※在園児の方で、引き続き同一施設の利用を希望する方は、利用申込みの手続きは不要です。
家庭の状況等の確認のため、各保育施設等を通じて「現況届」を配布しますので、ご提出をお願いします。
一次申込みの場合は、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte) 」8ページ記載の必要書類をそろえて、第1希望の保育施設等への利用申込みが必要です。
一次申込み締切日:令和2年12月1日(火曜日)
二次申込み締切日:令和3年 2月3日(水曜日)
三次申込み締切日:令和3年 3月1日(月曜日)
※一次申込みは、第1希望の保育施設等で受付します。
※一次申込み締切後(二次申込以降)は、第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課で受付します。
(「令和3年度福岡市保育施設等利用 のご案内 (11,964kbyte) 」6ページをご確認ください。)
※詳細な手続きの方法・利用調整(選考)等につきましては、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte) 」5~6ページをご確認ください。
利用申込みは、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte) 」8ページ記載の必要書類をそろえて、利用を希望する日の1か月前までに第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課への利用申込みが必要です。(期限までに提出がない場合は審査・利用調整(選考)の対象となりません。)
例)令和3年7月1日に利用を希望される場合は、令和3年6月1日が提出期限となります。また、1か月前が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の日の平日が提出期限となります。
※提出期限は、各月によって異なりますので、詳しくは、各区子育て支援課にお尋ねください。
※詳細な手続きの方法・利用調整(選考)等につきましては、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte)」7ページをご確認ください。
利用を希望する保育施設等は必ず事前に見学し、面談及び重要事項の説明を受けたうえで、申込みを行ってください。必ずしも第5希望まで申込む必要はありません。
※利用決定後に辞退されると、施設に迷惑がかかったり、同じ保育施設等を申込みされた他の方が利用できなくなる場合があります。希望保育施設等については十分に検討のうえ、利用する意思のある保育施設等を申込みいただくようお願いいたします。
次の【1】〔保育対象年齢〕【2】〔住所要件〕及び【3】〔保育の必要性の事由〕の両方を満たす場合に申込みができます。
生後3か月経過した日の翌日~小学校就学前まで
お子さんと保護者が福岡市に住んでいる。(福岡市に住民票があることを原則とします)
お子さんの保護者が次のいずれかの事由に該当すること。
月曜日~土曜日…午前7時から午後6時まで
※保育短時間認定の場合は、上記時間の範囲で8時間以内
(保育施設等によって利用できる時間帯が異なります。)
※一部の地域型保育事業所においては、保育時間が8時間となります。
(「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (7,574kbyte)」41~44ページをご確認ください。)
開所日…月曜日~土曜日
休所日…日曜日、祝日、国民の休日、12月29日~1月3日
利用開始日・・・・各月1日、11日、21日
退所できる日・・・各月10日、20日、末日(次月1日の前日)
〇各月とも11日、21日利用開始及び10日、20日退所の場合の保育料は日割りとなります。
幼稚園や保育所等の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受けていただく必要があります。教育・保育給付認定申請に基づき、福岡市から支給認定証を交付します。保育が必要な方は、市が利用調整を行うため、同時に、希望する保育施設等の利用申込みが必要です。
保育認定(2号認定又は3号認定)を受ける方は、保護者の就労時間等に応じて、保育が利用できる時間(保育必要量)を認定します。
保育必要量には、「保育標準時間」「保育短時間」の2つの区分があります。
保育必要量の区分 | 保育を利用できる時間 |
---|---|
保育標準時間 | 一日あたり最長11時間 |
保育短時間 | 一日あたり最長8時間 |
※教育・保育給付認定の考え方及び保育の必要性の事由及び就労時間等における保育が利用できる時間(保育必要量)等については、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte)」1~3ページをご確認ください。
※各施設等の保育短時間の実施時間については、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (7,574kbyte)35~44ページをご覧ください。
※上記の時間を超えて預ける場合は、各施設等への延長保育の利用申込みが別途必要です。
保育施設等利用申込みに係る支給認定申請等の手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
※詳しくは、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte)」3ページをご確認ください。
仕事を辞めた場合や、転居、婚姻及び出産等で家庭状況等に変更があった場合は、書類の提出が必要です。
※詳しくは、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte)」9ページをご確認ください。
令和元年10月より、3歳児以上児(3歳クラス以上に所属する児童)の保育料が無償化されました。対象児童の保育料月額は0円と決定します。
3歳未満時の保育料は、令和3年4月分から8月分まではお子さんの父母の令和2年度市町村民税額を合算した額に応じて決定し、令和3年9月分から令和4年3月分まではお子さんの父母の令和3年度市町村民税額を合算した額に応じて決定します。(父母の収入の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母等の市町村民税額で決定する場合もあります)
保育料は、公立・私立にかかわらず同じですが、きょうだい児の利用の有無により金額が異なります。
保育料は児童の当該年度4月初日の前日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料は変わりません。令和3年度保育料(4月~8月分)は、令和3年3月末頃決定する予定です。
保育料は原則として金融機関での口座振替により納付してください。
※詳しくは、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte)」10~12ページをご確認ください。
(令和3年度保育料表(案)については、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (661kbyte) 」45ページをご確認ください。)
延長保育、休日保育、さぽ~と保育等の特別保育事業を実施しています。なお、特別保育の内容は保育施設等によって異なります。詳しくは各保育施設等へお問い合わせください。(延長保育・一時保育は毎月納付する保育料とは別に費用がかかります。)
※詳しくは、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte) 」13ページをご確認ください。
生活保護世帯を対象に、保育施設等の利用にあたり、保育料とは別に支払うべき実費徴収額(文房具代、制服代、遠足代、行事参加代等)の一部を補助します。
※詳しくは、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte)」13ページをご確認ください。
認可保育施設等の利用を希望されながら、やむを得ず認可外保育施設を利用されているご家庭の経済的負担を軽減することを目的とした、待機児童支援事業を実施しています。
※詳しくは、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte) 」16ページをご確認ください。
企業主導型保育事業とは、企業が主に従業員の子どものために、国から運営費の助成を受けて運営する保育施設ですが、保育を必要とする地域の子どもが利用できる施設もあります。
※詳しくは、「令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (11,964kbyte) 」8ページ、15ページ及び企業主導型保育事業の施設のご案内のページをご確認ください。
利用申込みが利用定員を超えたときは、審査を行い、保育の必要性の高い方から利用を決定しますので希望する保育施設等を利用できない場合もあります。
※保育の必要性は、提出された書類により、就労状況や世帯状況等から判断しております。
※ご利用にあたっての注意
◇令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内 (71,015kbyte)
※(雇用主の方へ) 就労証明書の押印について
令和2年10月1日以降に提出される就労証明書について、取り扱いを一部変更しております。
様式中「⑦記入内容の問合せ先」を漏れなく記入いただいている場合は「⑤押印」を省略できることとしております。
名称 | 所在地 | 電話 ・ FAX (こども家庭福祉係直通) |
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東区保健福祉センター (東福祉事務所) 子育て支援課 | 〒812-8653 東区箱崎2丁目54番1号 | 電話 092-645-1068 FAX 092-631-1511 |
博多区保健福祉センター (博多福祉事務所) 子育て支援課 | 〒812-8514 博多区博多駅前2丁目19番24号 大博センタービル | 電話 092-419-1080 FAX 092-441-1455 |
中央区保健福祉センター (中央福祉事務所) 子育て支援課 | 〒810-8622 中央区大名2丁目5番31号 | 電話 092-718-1101 FAX 092-771-4955 |
南区保健福祉センター (南福祉事務所) 子育て支援課 | 〒815-8501 南区塩原3丁目25番1号 | 電話 092-559-5123 FAX 092-559-5149 |
城南区保健福祉センター (城南福祉事務所) 子育て支援課 | 〒814-0192 城南区鳥飼6丁目1番1号 | 電話 092-833-4103 FAX 092-822-2133 |
早良区保健福祉センター (早良福祉事務所) 子育て支援課 | 〒814-8501 早良区百道2丁目1番1号 | 電話 092-833-4354 FAX 092-831-5723 |
西区保健福祉センター (西福祉事務所) 子育て支援課 | 〒819-8501 西区内浜1丁目4番1号 | 電話 092-895-7065 FAX 092-881-5874 |