「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内」及び申請書等様式の配布時期は次のとおりです。
令和4年10月24日(月曜日)から
各保育施設等、各区子育て支援課、西部出張所及び情報プラザ(市役所1階)で配布します。
ホームページからもダウンロードできます。
「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内」 (4,000kbyte)
※各保育施設等の空き状況については、保育施設等が所在する区の子育て支援課までお尋ねください。
令和5年9月1日の各保育施設等の新規受入状況見込をお知らせいたします。
この情報は、必ずしも現在の最新の情報ではありませんのでご留意ください。
保育施設等利用のご案内は、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業の新規申込用です。
保育施設等によって、その保育方針や給食の献立、保育スペースの広さ、園庭の面積、園庭の代替としての公園使用等はさまざまです。利用申込みにあたっては、必ず事前に、利用を希望されるすべての保育施設等をお子さんと一緒に見学し、面談及び重要事項の説明を受けてください。
※在園児の方で、引き続き同一施設の利用を希望する方は、利用申込みの手続きは不要です。
家庭の状況等の確認のため、各保育施設等を通じて「現況届」を配布しますので、ご提出をお願いします。
一次申込みの場合は、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(8~9ページ)」に記載の必要書類をそろえて、第1希望の保育施設等への利用申込みが必要です。
利用申込みは、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(8~9ページ)」に記載の必要書類をそろえて、利用開始(入所)の希望日(各月1日、11日、21日)の1か月前までに第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課への利用申込みが必要です。(期限までに提出がない場合は審査・利用調整(選考)の対象となりません。)
例)令和5年7月1日に利用を希望される場合は、令和5年6月1日が提出期限となります。
ただし、1か月前にあたる日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日が提出期限となります。
※提出期限は、利用開始希望日によって異なりますので、下記の「利用申込み申請期間」を参照してください。
※詳細な手続きの方法・利用調整(選考)等につきましては、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(6~7ページ)」をご確認ください。
利用を希望する保育施設等は必ず事前に見学し、面談及び重要事項の説明を受けたうえで、申込みを行ってください。必ずしも第5希望まで申込む必要はありません。
※利用決定後に辞退されると、施設に迷惑がかかったり、同じ保育施設等を申込みされた他の方が利用できなくなる場合があります。希望保育施設等については十分に検討のうえ、利用する意思のある保育施設等を申込みいただくようお願いいたします。
申込み時点で住民票が市外の方であっても、転入を予定している場合は利用申込みが可能です。ただし、保育施設等へ入所が決定した場合、利用開始日前日までに福岡市へ転入し、区の子育て支援課で住所変更届の手続きが必要です。
※転入予定の方も、利用を希望する保育施設等は事前に見学し、面談及び重要事項の説明を受けたうえで、申込みを行ってください。遠方に住んでいる等の理由で事前見学が難しい場合は、希望する保育施設等にご相談ください。
※郵送での申込みをする場合は、提出先へ事前連絡のうえ、締切日(必着)までに下記の提出場所に申請書類一式を提出してください。
・ 4月1日一次申込みは、第1希望の保育施設で受付します。
・ 4月1日二次、三次申込み、4月11日以降の申込みは、第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課で受付します。
※郵送事故に関しての責任は負いかねますので、「簡易書留」「配達証明」等の配達状況が確認できる郵送方法を推奨します。
※令和5年度から申請時点において市外から転入予定の場合は、電子申請が可能です。詳細については、保育施設等に関する電子申請のページをご確認ください。
次の【1】〔保育対象年齢〕【2】〔住所要件〕及び【3】〔保育の必要性の事由〕の両方を満たす場合に申込みができます。
生後3か月経過した日の翌日~小学校就学前まで
お子さんと保護者が福岡市に住んでいる。(福岡市に住民票があることを原則とします)
お子さんの保護者が次のいずれかの事由に該当すること。
月曜日~土曜日…午前7時から午後6時まで
※保育短時間認定の場合は、上記時間の範囲で8時間以内
(保育施設等によって利用できる時間帯が異なります。)
※一部の地域型保育事業所においては、保育時間が8時間となります。
(「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(45~48ページ)」をご確認ください。)
開所日…月曜日~土曜日
休所日…日曜日、祝日、国民の休日、12月29日~1月3日
利用開始日(入所ができる日)・・・・各月1日、11日、21日
退所できる日・・・・各月10日、20日、末日(次月1日の前日)
〇各月とも11日、21日利用開始及び10日、20日退所の場合の保育料は日割りとなります。
幼稚園や保育所等の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受けていただく必要があります。教育・保育給付認定申請に基づき、福岡市から支給認定証を交付します。保育が必要な方は、市が利用調整を行うため、同時に、希望する保育施設等の利用申込みが必要です。
保育認定(2号認定又は3号認定)を受ける方は、保護者の就労時間等に応じて、保育が利用できる時間(保育必要量)を認定します。
保育必要量には、「保育標準時間」「保育短時間」の2つの区分があります。
保育必要量の区分 | 保育を利用できる時間 |
---|---|
保育標準時間 | 一日あたり最長11時間 |
保育短時間 | 一日あたり最長8時間 |
※教育・保育給付認定の考え方及び保育の必要性の事由及び就労時間等における保育が利用できる時間(保育必要量)等については、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(1~3ページ)」をご確認ください。
※各施設等の保育短時間の実施時間については、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(39~48ページ)」をご覧ください。
※上記の時間を超えて預ける場合は、各施設等への延長保育の利用申込みが別途必要です。
保育施設等利用申込みに係る支給認定申請等の手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
※詳しくは、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(3ページ)」をご確認ください。
仕事を辞めた場合や、転居、婚姻及び出産等で家庭状況等に変更があった場合は、書類の提出が必要です。
※詳しくは、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(11ページ)」をご確認ください。
令和元年10月より、3~5歳児クラスに所属する児童の保育料が無償化されました。対象児童の保育料月額は0円と決定します。
0~2歳児クラスに所属する児童の保育料は、令和5年4月分から8月分まではお子さんの父母の令和4年度市町村民税額を合算した額に応じて決定し、令和5年9月分から令和6年3月分まではお子さんの父母の令和5年度市町村民税額を合算した額に応じて決定します。(父母の収入の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母等の市町村民税額で決定する場合もあります)
保育料は、公立・私立にかかわらず同じですが、きょうだい児の利用の有無により金額が異なります。
保育料は児童の当該年度4月初日の前日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料は変わりません。
保育料は原則として金融機関での口座振替により納付してください。
口座振替の手続きは、お子さんごとに必要です。通帳、お届けの印鑑、口座振替依頼書を持参のうえ、口座がある金融機関の窓口でお手続きいただくか、ご自宅のパソコンやスマートフォン、ダブレット端末からインターネットを通じてお申し込みください。詳細については、福岡市インターネット口座振替受付サービスのページをご確認ください。
(保育料の口座振替取扱金融機関一覧については、こちらをご確認ください。)
口座振替取扱金融機関一覧 (45kbyte)
※詳しくは、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(12~14ページ)」をご確認ください。
※第2子以降の保育料については、第2子以降の保育料無償化のページをご確認ください。
(令和5年度保育料表については、こちらをご確認ください。)
令和5年度保育料表 (267kbyte)
延長保育、休日保育、さぽ~と保育等の特別保育事業を実施しています。なお、特別保育の内容は保育施設等によって異なります。
詳しくは各保育施設等へお問い合わせください。(延長保育は毎月納付する保育料とは別に費用がかかります。)
※詳しくは、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(15ページ)」及び下記のページをご確認ください。
生活保護世帯を対象に、保育施設等の利用にあたり、保育料とは別に支払うべき実費徴収額(文房具代、制服代、遠足代、行事参加代等)の一部を補助します。
※詳しくは、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(15ページ)」をご確認ください。
認可保育施設等の利用を希望されながら、やむを得ず認可外保育施設を利用されているご家庭の経済的負担を軽減することを目的とした、待機児童支援事業を実施しています。
※詳しくは、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(10ページ)」をご確認ください。
企業主導型保育事業とは、企業が主に従業員の子どものために、国から運営費の助成を受けて運営する保育施設ですが、保育を必要とする地域の子どもが利用できる施設もあります。
※詳しくは、「令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内(8~9ページ、17ページ)」及び企業主導型保育事業の施設のご案内のページをご確認ください。
利用申込みが利用定員を超えたときは、審査を行い、保育の必要性の高い方から利用を決定しますので希望する保育施設等を利用できない場合もあります。
※保育の必要性は、提出された書類により、就労状況や世帯状況等から判断しております。
※ご利用にあたっての注意
◇令和5年度福岡市保育施設等利用のご案内 (4,000kbyte)
※(雇用主の方へ)
代表者の押印は不要です。
就労証明書の内容について、確認事項がある際に問い合わせをさせていただくことがありますので、「⑥記載内容の問合せ先」 を漏れなく記入ください。
記入間違い等につきましては、二重線のうえ、「⑥記載内容の問い合わせ先」の担当者様のサインまたは押印をしていただき、訂正をお願いいたします。
証明内容についてご不明な点等がございましたら、下記の「就労証明書(詳細版)記載要領」をご確認ください。
【利用申込みや利用中の問い合わせ先】
※ 現在保育施設等を利用している方は、利用している保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。
※ 申込みに関するご相談は、第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。
【保育事業に関する問い合わせ先】