福岡市では,未婚のひとり親世帯を税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとして保育料等を再計算する,寡婦(夫)控除のみなし適用を平成27年4月から実施しています。
婚姻歴のないひとり親家庭は,税法上の寡婦(夫)控除の適用が受けられず,婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて保育料の額などに差が生じる場合がありました。福岡市では,婚姻歴の有無による差が生じないように,平成27年度より保育料等への寡婦(夫)控除のみなし適用を開始します。
夫と死別・離婚した場合や,夫の生死が明らかでない場合には,税額計算を行う際に所得税から27万円・住民税から26万円を控除できます。特定の寡婦に該当する場合の控除額は,所得税で35万円・住民税で30万円です。
妻と死別・離婚した場合や,妻の生死が明らかでない場合には,税額計算を行う際に所得税から27万円・住民税から26万円を控除できます。
保育料などは,控除を受けた所得税や住民税の額をもとに負担額や助成額が決定されます。20歳未満の子を扶養している婚姻歴のないひとり親家庭についても,寡婦(夫)と同等の基準で負担額や助成額を算定できるように,寡婦(夫)控除が適用さらたものとみなして税額を計算します。申請した月から適用を受けられます。平成27年度の保育料に限り,平成27年度中に申請があった場合は,平成27年4月に遡って適用します。
みなし適用の額は,税法上の控除額に準じます。なお,合計所得金額が125万円以下の場合は非課税扱いとなります。
※みなし適用を受けても,保育料等が減額にならない場合があります
※保育料等についての適用であり,税法上の控除を受けることはできません。
保育料等の基準となる所得を計算する年の12月31日時点および申請時点において,次の1から3のすべてに該当する方。
利用(決定)している保育施設等のある区の子育て支援課に必要書類を添えて申請してください。
申請月からの適用となります。詳しくは,各申請窓口にお尋ねください。
寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(PDF) (117kbyte)
区役所子育て支援課
こども未来局運営支援課
住宅都市局住宅管理課
教育委員会教育支援課
こども未来局こども家庭課
こども未来局こども家庭課
申請内容に変更があった場合,直ちに申請窓口に申し出てください。
保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」を開始します (106kbyte)
こども未来局 子育て支援部 運営支援課
電話:092-711-4245
ファックス:092-733-5718
Eメール:uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp
区役所子育て支援課
電話:092-645-1068
ファックス:092-631-1088
電話:092-419-1080
ファックス:092-441-1455
電話:092-718-1101
ファックス:092-771-4955
電話:092-559-5123
ファックス:092-559-5149
電話:092-833-4103
ファックス:092-822-2133
電話:092-833-4354
ファックス:092-831-5723
電話:092-895-7065
ファックス:092-881-5874
こども未来局運営支援課
電話:092- 711-4157
ファックス:092- 733-5718
住宅都市局住宅管理課
電話:092- 283-1313
ファックス:092- 271-2556
※市営住宅に入居中で,収入階層が2分位以上の世帯が対象。
教育委員会教育支援課
電話:092- 711-4693
ファックス:092- 733-5780
こども未来局こども家庭課
電話:092- 711-4238
ファックス:092- 733-5534
こども未来局こども家庭課
電話:092-711-4238
ファックス:092- 733-5534