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更新日: 2024年4月1日

母子父子寡婦福祉資金貸付金

1.制度の目的

 母子父子寡婦福祉資金は、母子家庭、父子家庭、寡婦家庭の経済的自立と、その扶養する児童(子)の福祉の増進を図るため、原則、無利子で各資金をお貸付するものです。


2.貸付対象者

(1)母子福祉資金

  1. 母子家庭の母(配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているもの)
  2. 母子家庭の母が扶養している児童(20歳未満)
  3. 父母のいない児童(20歳未満)

(2)父子福祉資金

  1. 父子家庭の父(配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているもの)
  2. 父子家庭の父が扶養している児童(20歳未満)

(3)寡婦福祉資金

  1. 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であったもの)
  2. 寡婦が扶養している子(20歳以上)
  3. 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外のもの

※ 上記(3)1.3.のうち、現に扶養する子がいない場合は所得制限があります。


3.貸付要件

(1)借受人(申請できる方)

 原則、母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等、父母のいない児童で、次のいずれにも該当する方です。
 また、現在の収入で十分生活が可能であり、本制度を利用するまでもなく、必要な経費を賄うことができる場合は対象になりません。
 ※所得制限あり


【要件】

  1. 福岡市に居住していること。
  2. 原則、60歳以下であること。
  3. 当該貸付を受けるにあたり、他制度の貸付金等を借りていないこと。また、今後、借りる予定がないこと。
  4. 各種負債(各種貸付金、金融機関等からの借入金、各種クレジット契約等による返済金など)の1ケ月の返済合計額が、申請者の月収の30%以内であること。
  5. 各種貸付金、税金、公共料金の支払いを滞納していないこと。
  6. 過去に、本貸付金の償還を著しく滞納した経歴がないこと。
  7. 目的外に使うおそれがないこと。
  8. 破産申立を行っている場合は、免責決定を受けていること。
  9. 民事再生手続きを行っている場合は、手続きが完了していること。
  10. 外国人の場合は、住民登録がなされ、現在地に6ケ月以上居住し、永住の見込みがあること。
  11. 原則、児童扶養手当が支給されていること。寡婦については過去に児童扶養手当が支給されたことがあること。
  12. 居住地が安定していること。

(2)連帯保証人

[1]修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)

原則、連帯保証人は不要です。
ただし、次の場合は、連帯保証人が1名必要です。

  • 今回申請を行う母子等が過去に当資金の貸付を受けている(又は連帯保証人になっている)場合で、その未返済額と、今回申請しようとする貸付金の合計額が300万円を超える場合。
  • 一つの学校で就学支度資金と修学資金の合計が260万円を超える場合。
  • 父母のない児童が申請する場合。

[2]修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)以外の資金

原則、連帯保証人が1名必要です。
※ 連帯保証人は借受人および連帯借受人と連帯して、債務を負担することになります。


[3]全資金

連帯保証人がいないと確実な償還が見込めないと判断される場合は、連帯保証人が1名必要です。

例)

  • 借受人が61歳以上。
  • 借受人が過去に破産の免責決定又は民事再生計画の決定を受けている。
  • 借受人が家族以外の者の本貸付金の連帯保証人になっており、その貸付金に滞納がある。

【要件】

  1. 未成年者、成年被後見人、被保佐人でないこと。
  2. 3親等以内の親族であること。ただし、3親等以内の親族に、連帯保証人の要件を満たす人がいない場合など、市長が認める場合はこの限りではありません。
  3. 原則、60歳以下で、健康であること。
  4. 原則、申請者と同一生計でないこと。
  5. 安定した収入により独立した生計を営み、債務を弁済することのできる資力と信用を有すること。
    (事業開始資金・事業継続資金・住宅資金・結婚資金)                     
    • 原則、申請日の属する年度(申請が4月1日から5月31日までに行われる場合にあっては、前年度)の所得が266万円以上あり、申請日現在もその仕事を続けていること。
      (事業開始資金・事業継続資金・住宅資金・結婚資金以外の資金)       
    • 生活保護者ではなく、原則、申請日の属する年度(申請が4月1日から5月31日までに行われる場合にあっては、前年度)の市県民税の所得割が課税されていること。
  6. 本貸付金の返済が終わっていること。または、今後本貸付を借りる予定がないこと。
  7. 本貸付において、他の借受人の連帯保証人となっている場合に、その借受人が償還金を滞納していないこと。
  8. 自己破産等をした人については、破産法に基づく破産申立を行い免責決定を受け3年を経過し、又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申立を行い再生手続きが完了して3年を経過し、安定した収入により、独立して生計を営んでいること。
  9. 資金の貸付けに関する利害関係者ではないこと。
  10. 母(父)の配偶者になったことがないこと。ただし、児童(子)の福祉の増進のために必要な資金については、当該児童(子)の父(母)を連帯保証人とすることができる。

(3)連帯借受人

 修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金につきましては、入学、就学(修業)、就職する児童(子)は、連帯借受人として、借受人と連帯して債務を負担することになります。(父母のない児童が借受人になる場合を除く。)


(1)貸付限度額等

資金種別



修学資金
  • 対象者:児童(子)
  • 内容(目的):高校等に就学する際に必要な授業料等の月々経費
  • 据置期間:卒業後又は資格喪失後6ケ月間
  • 償還期間:据置期間経過後20年以内(専修学校の一般課程は5年以内)

高校・専修学校(高等課程)の月額貸付限度額一覧
 自宅 自宅外
公立 27,000円34,500円
私立 45,000円52,500円

高等専門学校の月額貸付限度額一覧
※4年以上の場合は変動あり
 自宅 自宅外
公立 31,500円33,750円
私立 48,000円52,500円

短期大学の月額貸付限度額一覧
 自宅 自宅外
公立 67,500円96,500円
私立 93,500円131,000円

専修学校(専門課程)の月額貸付限度額一覧
 自宅 自宅外
公立 67,500円78,000円
私立 89,000円126,500円

大学の月額貸付限度額一覧
 自宅 自宅外
公立 71,000円108,500円
私立 108,500円146,000円

大学院の月額貸付限度額一覧
 月額
修士課程 132,000円
博士課程 183,000円

専修学校の月額貸付限度額一覧
 月額
一般課程 54,000円


就学支度資金
  • 対象者: 児童(子)
  • 内容(目的):高校等に入学、若しくは修業施設に入所する際に必要な入学金等の一時的経費
  • 据置期間:卒業後6ヶ月間又は、技能習得後6ケ月間
  • 償還期間:据置期間経過後20年以内(専修学校の一般課程及び修業施設・各種学校は5年以内)

貸付限度額一覧
小学校 64,300円
中学校 81,000円

専修学校の貸付限度額一覧
 自宅 自宅外
一般課程 150,000円160,000円

高等学校・専修学校(高等課程)の貸付限度額一覧
 自宅 自宅外
公立 150,000円160,000円
私立 410,000円420,000円

大学・短大、専修学校(専門課程)の貸付限度額一覧
 自宅 自宅外
公立 410,000円420,000円
私立 580,000円590,000円

修業施設・各種学校の貸付限度額一覧
自宅 自宅外
272,000円282,000円

大学院の貸付限度額一覧
公立 380,000円
私立 590,000円


修業資金
  • 対象者: 児童(子)
  • 内容(目的):事業開始、就職するために必要な知識技能を習得する経費 (5年以内)
  • 据置期間:知識技能習得期間満了後1年又は資格喪失後6ヶ月間
  • 償還期間:据置期間経過後20年以内

貸付限度額一覧
一般(月額) 68,000円
自動車免許取得 460,000円


就職支度資金
  • 対象者: 母、父、寡婦等、 児童
  • 内容(目的): 就職に際して被服等を購入する経費
  • 据置期間: 貸付の日から1年間
  • 償還期間: 据置期間経過後6年以内

貸付限度額一覧
一般 105,000円
特別 340,000円


技能習得資金
  • 対象者: 母、父、寡婦等
  • 内容(目的): 事業開始、就職するために必要な知識技能を習得する経費(5年以内)
  • 据置期間: 知識技能習得期間満了後1年又は資格喪失後6ヶ月間
  • 償還期間: 据置期間経過後20年以内

貸付限度額一覧
月額 68,000円
自動車免許 460,000円


医療介護資金
  • 対象者: 母、父、寡婦等、児童
  • 内容(目的): 医療又は介護を受けるために必要な資金
  • 据置期間: 医療又は介護を受ける期間終了後6ケ月間
  • 償還期間: 据置期間経過後5年以内

貸付限度額一覧
医療 340,000円 (特別480,000円)
介護 500,000円


結婚資金
  • 対象者: 児童(子)
  • 内容(目的): 児童の婚姻に際し必要な経費
  • 貸付限度額:320,000円
  • 据置期間: 貸付の日から6ヶ月間
  • 償還期間: 据置期間経過後5年以内


生活資金(技能習得)
  • 対象者: 母、父、寡婦等
  • 内容(目的): 知識技能習得期間の生活補給資金(5年以内)
  • 貸付限度額:月額 141,000円
  •  ※生計中心者でない場合の限度額は月額 70,000円
  • 据置期間: 知識技能習得期間満了後又は資格喪失後6ケ月間
  • 償還期間: 据置期間経過後20年以内


生活資金(医療介護)
  • 対象者: 母、父、寡婦等
  • 内容(目的): 医療及び介護を受けている期間の生活補給資金(1年以内)
  • 貸付限度額:月額 108,000円
  •  ※生計中心者でない場合の限度額は月額 70,000円
  • 据置期間: 医療・介護を受ける期間満了後又は資格喪失後6ケ月間
  • 償還期間: 据置期間経過後5年以内


生活資金(生活安定)
  • 対象者: 母、父、寡婦等
  • 内容(目的): 配偶者のない者になって7年以内の生活補給資金(3ケ月以内)
  • 貸付限度額:月額 108,000円
  •  ※生計中心者でない場合の限度額は月額 70,000円
  • 据置期間: 貸付期間満了後又は資格喪失後6ヶ月間
  • 償還期間: 据置期間経過後8年以内


生活資金(失業)
  • 対象者: 母、父、寡婦等
  • 内容(目的): 失業期間中の生活補給資金(原則3ケ月以内)
  • 貸付限度額:月額 108,000円
     ※生計中心者でない場合の限度額は月額 70,000円
  • 据置期間: 貸付期間満了後又は資格喪失後6ヶ月間
  • 償還期間: 据置期間経過後5年以内


転宅資金
  • 対象者: 母、父 寡婦等
  • 内容(目的): 住居の移転に際し必要な経費
  • 貸付限度額:260,000円
  • 据置期間: 貸付の日から6ヶ月間
  • 償還期間: 据置期間経過後3年以内


住宅資金
  • 対象者: 母、父 寡婦等
  • 内容(目的): 居住かつ所有する自宅を補修・保全・増改築・購入・建築するのに必要な経費
  • 貸付限度額:1,500,000円 特別な場合 2,000,000円
  • 据置期間: 貸付の日から6ヶ月間
  • 償還期間: 据置期間経過後6年以内(特別貸付は7年以内)


事業開始資金
  • 対象者: 母、父 寡婦等
  • 内容(目的): 事業を開始するのに必要な経費
  • 据置期間: 貸付の日から1年間
  • 償還期間: 据置期間経過後7年以内

貸付限度額一覧
個人 3,470,000円
母子・父子福祉団体 5,220,000円


事業継続資金
  • 対象者: 母、父 寡婦等
  • 内容(目的): 事業を継続するのに必要な経費
  • 据置期間: 貸付の日から6ヶ月間
  • 償還期間: 据置期間経過後7年以内

貸付限度額一覧
個人 1,740,000円
母子・父子福祉団体 1,740,000円

※ 貸付資金毎に貸付要件を定めています。くわしくは、下記の申請窓口にご確認ください。
※ 貸付の決定にあたっては、実際に必要となる経費等を確認したうえで、上記限度額の範囲内で返済可能な額をお貸しすることとしています。


(2)利子

無利子です。


5.償還(返済)方法

 資金毎に定めた償還期間の範囲内で、原則、月賦方式で返済していただきます。返済は指定した銀行等の口座から引き落としいたします。なお、支払期日に返済すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金が徴収されます。

 母子父子寡婦福祉資金は、過去に本資金を借り受けた方々の償還(返済)金等をもって運用している制度です。返済いただく償還金が、次にこの資金を必要としている方への大事な資金となりますので、決められた期限までに必ず償還いただきますようお願いいたします。


6.申請(相談)窓口

お住まいの区の家庭児童相談室(区役所内)にご相談ください。


※事業開始資金及び事業継続資金お問い合わせ先

福岡市役所こども未来局こども家庭課までお問い合わせください。


7.債権回収会社への委託について

福岡市母子父子福祉資金貸付金未収金の一部について、以下のとおり、回収業務を委託しています。

委託先
 会社名 ニッテレ債権回収株式会社
 代表者 代表取締役 長岡 智重
 債権回収業法務大臣許可番号 第 7 号

委託期間
  令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

※ニッテレ債権回収株式会社は「債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)」に基づき、平成11年に法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。



お問い合わせ(各区保健福祉センター 子育て支援課「家庭児童相談室」)

  • 東区 :住所 東区箱崎2-54-1
    電話番号 092-645-1072 FAX番号 092-631-1511
  • 博多区:住所 博多区博多駅前2-8-1
    電話番号 092-419-1084 FAX番号 092-402ー2703
  • 中央区:住所 中央区大名2-5-31
    電話番号 092-718-1104 FAX番号 092-771-4955
  • 南区 :住所 南区塩原3-25-1
    電話番号 092-559-5124 FAX番号 092-559-5149
  • 城南区:住所 城南区鳥飼6-1-1
    電話番号 092-833-4104 FAX番号 092-822-2133
  • 早良区:住所 早良区百道2-1-1
    電話番号 092-833-4357 FAX番号 092-831-5723
  • 西区 :住所 西区内浜1-4-1
    電話番号 092-895-7069 FAX番号 092-881-5874