新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業(注)を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援します。
(注)特定創業支援等事業とは…創業に必要な4つの知識(経営、財務、販路拡大、人材育成)が身につく特定の個別面談やセミナーを受けた方が、登録免許税の軽減など様々なメリットを受けることができる国の制度です。
市内の創業支援等事業者へ直接ご連絡いただき、申込みいただく流れになります。
詳細は、福岡市ホームページ「特定創業支援等事業のご案内~福岡市で創業する時のメリット~」をご確認ください。
特定創業支援等事業を受講した「後」、法人登記手続き「前」に、補助金交付申請を出していただく必要があります。
福岡市の市税及び延滞金等の滞納があった場合は、補助金をお支払いすることができません。補助金の交付申請の前に、ご確認をお願いいたします。
予算に限りがあるため、申請状況によっては、受付期間内でも申請受付を終了する場合があります(先着順)。
法人を設立した後は、実績報告を【3月31日までに提出(必着)】いただく必要があります。期限までの提出が無い場合、補助金をお支払いすることができません。登記手続き後は、速やかにご提出ください。
下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
・会社を設立するために必要な登録免許税額
・株式会社設立の場合:一律 75,000円
・合同、合名、合資会社設立の場合:一律 30,000円
令和5年4月1日~令和6年3月31日まで(必着)
予算に限りがあるため、申請状況によっては、募集期間内でも修了する場合があります(先着順)。
順番 | 実施内容 | 実施者 |
---|---|---|
1 | ①特定創業支援等事業の受講(最低1か月程度) | 創業者 |
2 | ②特定創業支援等事業の証明書発行申請(窓口にて手続き・要事前予約) | 創業者 |
3 | 証明書発行審査(おおよそ1週間程度) ③証明書の発行、新規創業促進補助金申請書兼同意書交付(ホームページからダウンロード可) | 福岡市 |
4 | ④新規創業促進補助金交付申請(郵送・窓口・メール)法人登記当日までに必着 提出書類・補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)・照会用名簿(様式第2号) | 創業者 |
5 | 補助金交付決定審査(おおよそ1か月程度)・市税紹介・暴排照会(申請者のみ) ⑤交付決定通知(郵送) | 福岡市 |
6 | 法務局にて登記手続き、交付決定前の登記手続き可。ただし、登記手続き前に交付申請④は必須。 ⑥実績報告提出(郵送・窓口・メール)交付決定通知受領後 提出書類・補助対象事業実績報告書(様式第6号)・履歴事項全部証明書の写し・登録免許税の支出を証する書類の写し | 創業者 |
7 | 実績調査(おおよそ1週間程度) ⑦補助金確定通知・請求書送付(郵送) | 福岡市 |
8 | ⑧請求書提出(郵送・窓口・メール) | 創業者 |
9 | 振込手続(おおよそ3週間程度) ⑨口座振込 | 福岡市 |
窓口、メール及び郵送にて申請を受け付けます。
メール提出先:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp
郵送先:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1 福岡市役所 創業支援課
それぞれの提出期限までに、3回、書類の提出が必用です。
申請受付後、補助対象者要件を満たしているかの調査を行います。調査の結果、補助対象者と認められる場合は「交付決定通知」を郵送します。
部署:経済観光文化局 創業・立地推進部 創業支援課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4455
FAX番号:092-733-5748
E-mail:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp