コロナ禍においても,市内スタートアップや中小企業の事業拡大等を支援するため,「新型コロナ対策資本性劣後ローン」を活用した際の利子を補給する補助金を新設いたします。
募集要項はこちらです。 (246kbyte) 必ずご確認をお願いいたします。
資本性劣後ローンの特長やこの事業の詳細について紹介したオンラインセミナー(FGN online vol.4「スタートアップと新型コロナ対策資本性劣後ローン」)の様子を下記URL(Youtube)よりご覧いただけます。是非ご参照ください。
【第1部 資本性劣後ローンとは】
https://www.youtube.com/watch?v=WvxhokNLXVI
【第2部 福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン利子補給事業補助金の紹介】
https://www.youtube.com/watch?v=LZ1Uv5SACXo
この事業は,新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福岡市内の中小企業者に対して,新型コロナ対策資本性劣後ローンを利用した際の利子補給を行うことで,出資等を通じた資本増強策を促し,事業成長の下支えや事業の再生により廃業を防ぐとともに,当該企業における財務基盤を強化することを目的としています。
対象となる融資制度は,以下の新型コロナ対策資本性劣後ローンを指します。
(新型コロナ対策資本性劣後ローンの詳細については,下記の金融機関にお問い合わせください。)
金融機関名 | 利子補給の補助対象となる融資制度名 |
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日本政策金融公庫 (以下,「公庫」) | 〇新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付 (国民事業) 〇新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付 (中小事業) |
商工組合中央金庫 (以下,「商工中金」) | 〇危機対応業務 資本性劣後ローン(中小企業向け制度) |
対象者は,「2 補助対象となる融資制度」を利用し,かつ,以下の要件をすべて満たした法人です。
(1)融資を受けた時点で、福岡市内に本社を置いていること。また,将来にわたって福岡市内で事業を継続する意思があること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(注1)であること。
(3)市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと(注2)。
(4)役員が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下,「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員もしくは暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
注1:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいいます。
業種 | 資本金または従業者数 |
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(1) 製造業,建設業,その他の業種((2)~(4)を除く) | 3億円以下または300人以下 |
(2) 卸売業 | 1億円以下または100人以下 |
(3) サービス業 | 5,000万円以下または100人以下 |
(4) 小売業 | 5,000万円以下または50人以下 |
ただし上記に該当する場合でも,下記に当てはまる場合は非該当です。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている者
注2:市税の徴収猶予の特例制度等の対象となる方は除きます。
補助金の対象となる事業及び経費は,「2 補助対象となる融資制度」における約定利払金です。
利子補給の補助金額は,対象融資制度により貸し付けられた額について算出された毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に,公庫もしくは商工中金に支払った約定利払金のうち,市の予算の範囲において月額63,000円を上限とします。
利子補給の補助対象期間は,初回約定利払日の属する月から3年間(36か月)です。ただし,令和3年度以降における補助対象期間については,当該会計年度の予算の成立を前提とします。
令和3年1月29日(金曜日) 17時 交付申請締切
令和3年2月末 交付決定
令和3年3月末 事業実績の報告
令和3年4月~5月 補助金の請求,補助金の支払い
提出書類は以下のとおりとし,日本語で記入してください。
※提出書類は返却しません。なお,提出書類は本補助金審査以外の目的には使用致しません。
(1)福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン利子補給補助金交付申請書(様式第1号) (20kbyte)
(2)福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン企業概要説明書(様式第2号) (16kbyte)
(3)福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン貸付内容等確認書(様式第3号) (15kbyte)又は様式第3号
の項目が全て記載された公庫若しくは商工中金の発行した書類の写し
(4)公庫又は商工中金に提出した事業計画書の写し
(5)発行後3ヶ月以内の履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
(6)役員名簿 (36kbyte)
令和3年1月29日(金曜日)<午後5時必着>までに,下記の方法で提出してください。
(1)郵送又はご持参の場合
所定の申請書類を取り寄せ,又はWebサイトからダウンロードし,押印済みの原本を応募先まで郵送又はご持参ください。提出先は,「13 お問い合わせ先・提出先」を参照ください。
(2)経済産業省の補助金申請システム(jGrants)での申請
jGrantsの補助金ページより所定の申請書類をダウンロードし,入力済みのデータをご提出ください。
(3)提出にあたっての注意事項
補助金に関すること
〒810‐8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所14階
福岡市経済観光文化局 創業・立地推進部 創業支援課
担当:松尾,清見
TEL:092-711-4455 FAX:092-733-5901
補助金申請システム(jGrants),GビスIDに関すること
福岡県よろず支援拠点
TEL:080-6400-5539 または 080-6400-5569