(回答)
この事業(制度)は国家戦略特区における外国人起業家の受け入れを促進するために特例的に認められたものです。原則として,福岡市内(及び要件を満たす他の特区指定区域)で新たに事業を始める外国人の方が利用できます。
ただし,申請者本人に手続きを行っていただきますので,福岡市において申請されている間は,福岡市内(あるいは,その周辺)に滞在する必要があります。また,現在お持ちの在留資格が「技能実習」の外国人の方は利用できません。
(回答)
この制度は,「経営・管理」の在留資格の特例として設けられました。通常の場合,外国人起業家が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには,2人以上の常勤従業員の雇用,または,500万円以上の出資等の要件を満たす必要があります。この事業では,今後6月以内にその条件を満足する蓋然性が高いと認められ,事業を始めるための準備(創業活動)の期間として6月間の在留資格を認定するものです。
通常の在留資格の認定は入国管理局で行われますが,この制度では,まず,福岡市で「創業活動確認」を受けた後,福岡市が発行する確認書(及び,その他資料)をもって入国管理局に申請するという2段階のステップが必要となります。
すでに,「経営・管理」の認定を受ける要件を満たしているとお考えの場合は,直接,入国管理局で認定を受けられることをお勧めします。近い将来,福岡市内で事業を開始することをお考えで,6月以内にその準備が完了する見込みがあれば,この制度を利用して,福岡市内で創業活動に取り組んでいただければと思います。
(回答)
「留学」ビザの方は,この制度を利用することができるようになりました。
その他の方は,在留資格の変更になりますので,一度,福岡入国管理局にご相談ください。
(回答)
福岡市が発行した創業活動確認証明書は,入国管理局による在留資格認定にプラスに働きますが,証明書があるからといって確実に認定を受けられるは限りません。
(回答)
申請された創業活動計画書等は,6か月の準備期間(創業活動期間)を経て,通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける可能性が高いかという視点から評価を行い,十分な蓋然性があるものについて「創業活動確認」を行います。そのためには,提出する創業活動計画書,あるいは,添付書類には以下のような内容を分かりやすく,盛り込んでいただく必要があります。
(回答)
申請することは可能です。
ただし,この制度は6月間の滞在期間中に福岡市内で創業活動を行い,一定の要件を満たす事業を開始することをお考えの人を対象とし,その蓋然性が十分に高い方について「創業活動確認」を行うものです。福岡市内での創業活動が十分ではないと考えられる場合は「創業活動確認」ができない場合もあります。
(回答)
申請者の現住所に制限はありません。ただし,6月間の創業活動は福岡市内で行い,新たに設ける事業所も福岡市内に開設していただく必要があります。創業活動期間に福岡市内で活動を行うことに適しない地域にお住まいの場合は,創業活動計画の「創業活動確認」が困難になると考えられます。
(回答)
この制度は,福岡市内で創業活動を行い,将来,福岡市内に事業所を設けて事業を始められる外国人の方を対象としておりますので,申請されても「創業活動確認」の対象とはなりません。
(回答)
申請書の住所には,創業活動確認証明書の交付,さらには,6月間の在留期間中に連絡がとれる居所を記入していただく必要があります。申請後,在留期間の終了までの間にやむを得ず住所を変更される場合は,連絡先を福岡市に通知し,福岡市からいつでもご連絡できる状態にしてください。
(回答)
本制度を新たにご自身で事業を始める方(経営者,経営幹部等)を対象としますので,それ以外の家族等は申請者に含まれません。また,ご家族等が従業員としてお勤めになる予定であっても,対象とはなりません。ただし,他の在留資格に該当する可能性もありますので,入国管理局にご相談されることをお勧めします。
(回答)
本制度は新たに事業を開始される外国人を対象としておりますので,対象外となります。ただし,他の在留資格に該当する可能性もありますので,入国管理局にご相談されることをお勧めします。
(回答)
在留資格の認定は個別に行われます。一人一人申請書等を作成の上,提出してください。
2人以上の共同経営で事業を始められる場合,創業活動計画書の「2.事業の概要」~「4.資金計画」等は同一の内容になるかと思われますが,それぞれが申請関係書類を作成の上で申請していただく必要があります。
(回答)
本制度は新たにご自身で(経営者として)事業を開始される外国人を対象としておりますので,創業メンバーであっては,従業員等は対象外となります。「経営に携わる」かどうかは,事業への出資(比率),事業における役割等で実質的に判断されます。
(回答)
有効期間は3月です。有効期間内に所定の添付資料とともに福岡入国管理局に提出し,在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
(回答)
申請書類は「福岡市のホームページ」(http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/startupviza.html)からダウンロードできます。また,以下の場所でも配布しています。
申請する際に手数料はかかりませんが,申請が認められて「創業活動確認証明書」の交付を受ける際には,1枚につき300円の手数料がかかります(問18参照)。
(回答)
必要書類が不備なく揃っていれば2週間程度で回答できる見込みです。しかし,書類不備の場合,追加で証明書類等が必要な場合,あるいは,多くの申請が集中した場合などには,さらに時間がかかることもあります。
また,在留資格を得るためには福岡市が発行する「創業活動確認証明書」に必要書類を添えて福岡入国管理局(福岡市を管轄する入国管理局)で所定の手続きを完了する必要があります。入国管理局での手続きにも2週間程度かかる見込みです。
(回答)
住所(連絡先)の変更については至急提出先(福岡市創業・大学連携課)にご連絡ください。事業内容等の変更については,6月の間に行われる進捗状況確認の際にご説明ください。
(回答)
申請書記載の住所,または,変更後の住所に書面,電話等でご連絡します。
「創業活動確認」を受けられる場合は,創業活動確認書を交付しますので,ご都合のよろしい時に福岡市役所(創業・大学連携課)に来ていただく必要があります。その際に,1枚につき300円の手数料をお支払いただきます。
なお,「創業活動確認」されない場合,理由は特に開示されません。
(回答)
福岡市スタートアップカフェ(問15参照)において,ご質問等にお答えしています。英語,中国語,韓国語等でのご質問にも(電話通訳等を通して)お答えします。
(回答)
書式をダウンロードされる場合は,スペースを広げて(行を挿入して)使っていただいて結構です。配布している紙に書き込まれる場合は,適宜,紙を添付して必要な内容を記載してください。
(回答)
申請書等はすべて日本語でご記入ください。お名前はアルファベット,または,漢字(ひらがな,カタカナ)表記でお願いします。
日本語以外の資料(証明書の写し等)を提出される場合は,日本語訳を添付してください。
(回答)
創業活動計画書には,ある程度の裏付けを持って,今後実現,実施することが可能な内容を記述していただきます。実現可能性がない,あるいは,可能性がかなり低いものは記入しないでください。どうしても記入できない項目は空欄でも結構ですが,計画書の記載内容をもって蓋然性があるかどうかを判断しますので,空欄が多くなる場合は,時間をかけて事業計画を熟考された後に申請されることをお勧めします。
(回答)
実質的に一人で創業される場合(100%出資の場合等)は,「代表取締役」「経営全般」,「代表者として事業全体を統括する」といった記述になるかと思います。他の外国人と共同で創業(申請)される場合,あるいは,他に日本人経営者がいる場合などは,事業におけるご自身の具体的な役割,例えば,「営業担当副社長として〇〇地域への販売に責任を持つ」,「取締役として〇〇プロジェクトの企画,開発,生産を統括する」,「CFOとして資金調達,財務管理,及び,経営企画を担当する」といった説明をお願いします。
(回答)
創業活動計画書の確認においては,申請者が創業活動を経て実際に要件を満たす規模の事業を始めることが可能か,その蓋然性に主眼をおいた評価を行います。これから始めようとする事業に有利に働く能力,資格,経験等をお持ちの場合は蓋然性が高まると考えられます。国家資格等の他にも,例えば,「大学で〇〇を専攻し,特に,〇〇の研究を重ねた」,「〇〇業界の大手企業〇〇,〇〇等に◇◇商品の販路を開拓した」といった経歴も記載すれば有効かと思われます。
(回答)
本制度の対象となる事業は,福岡市の産業の国際競争力強化,及び,国際的な経済活動の促進に貢献するものに限られます。福岡市は,これに該当するものとして5つの業種に限定しており,これ以外の業種に関する事業は原則として対象外となります。それぞれの業種に当てはまる具体的な事業として以下のようなもの(事業分野)が考えられます。
ただし,貿易関連業については,新規性がある事業や市内事業者の成長に大きく寄与する事業である必要があります。
(回答)
一般に,株式会社等の法人で事業を行う場合は法人の登記日,法人を作らずに個人事業で始められる場合は(税務署に)開業届を提出する日をもって開業日とします。また,初めて売上を計上した日をもって開業とする考え方もあります。
個人事業主の場合は,資本金に替えて,事業を始めるために特に用意された事業資金の額を自己資金の欄に記入してください。
(回答)
新たに事業を始められる際には,多くの資金,多大な労力が必要になりますし,失敗のリスクも小さくはありません。ご自分のお得意の分野で十分な知見を積み,具体的な事業のイメージが確立されてから申請されることをお勧めします。
(回答)
利益が上がらなくても,“福岡市の産業の国際競争力強化,及び,国際的な経済活動の促進に貢献する”事業であれば「創業活動確認」対象となる可能性もありますが,一般には,ある程度の規模の維持するための利益を上げられる蓋然性が認められないと「創業活動確認」されないとお考えください。営利事業以外のものをお考えでしたら,他の在留資格の申請等も含めて,入国管理局と相談されることをお勧めします。
(回答)
法人設立等の事務的手続き(定款作成,資本金払込,設立登記,許認可取得等),経営幹部や従業員の雇入れ,製品やサービスの準備,販売先や取引先との関係作り,資金手当てなどの面で,事業を開始するまでにやるべきことを段階を追って整理して記載してください。問5に記載したような「創業活動確認」のポイントが分かるように留意してください。特に,各段階でどの程度の資金が必要であり,どうやって手当するか,現実に即した内容を書いていただく必要があります。
(回答)
その場合,開業後については,開始した事業の事業展開(販売活動,生産活動等),売上や資金調達等の計画についてご記入ください。
(回答)
将来,どれぐらい売上が上がるか,どのくらい費用がかかるか,予想することは難しいかと思います。しかし,事業の持続可能性を判断し,問5で挙げたような「創業活動確認」に必要な項目をチェックするためには不可欠なものですので,ある程度の根拠を踏まえて,想定している事業や顧客の性質(例えば,平均単価,顧客数)に即した数字を入れてください。
売上や費用の内訳は代表的なもの(金額が大きいもの,事業の特性を示すものなど)をご記入いただき,それ以外は「その他」として,まとめていただいて結構です。一般には,売上は製品,サービスの種類,あるいは,販売先毎に内訳を出すことが多く,売上原価には材料費,外注費,労務費(生産を担当する人の人件費),販管費には,人件費(間接部門の人件費),家賃や賃借料,販売関係費用(広告費,通信費,旅費,送料等)等があります。営業利益から,支払利子,特別損失,法人税等を差し引くと税引後利益が出ます。税引後利益は5.資金計画の「今期の利益」に対応します。
(回答)
利益計画は売上から費用を差し引いてどれだけ利益(損失)が出るかを示すもの,利益計画は会社の財布(現預金)にどれだけお金が残っているかを示すものです。”黒字倒産”という言葉があるように,利益が出ていても,現金が足りなくなることもあります。「創業活動確認」するためには,事業が持続可能なレベルの利益と資金が確保できることを示してもらう必要があります。
一般には,利益(税引後利益)から,費用に計上されない出費(資金使途);不動産購入費,設備投資,借入金返済等を差引き,新たな資金調達や出費を伴わない経費(資金調達);減価償却費,借入金,増資等を加えたものが現預金の増減額となります。
(回答)
この制度で認められる6月間の在留期間は創業活動を行っていただくためのものであり,就労を行うこと(資格外活動)は原則として認められません。6月間の生活及び創業活動に必要な資金が予め確保されていない場合は,「創業活動確認」が困難になると考えられます。
(回答)
印章を使う習慣のない地域のご出身,あるいは,印章の入手が困難な方の場合は印章に替えて署名(サイン)を使われても結構です。原則として,署名は旅券(パスポート)と同じものをお使いください。
(回答)
賃貸住宅のご利用をお考えの場合は,契約書,あるいは,賃借申込書など,長期滞在者用宿泊施設等をお考えの場合は当該施設との宿泊予約を証明するもの,知人等宅への滞在についてはその方が作られた滞在を認める書類,及び,その方の居住を証する書類(賃貸契約書等)などを指します。賃借料等が必要な場合は6か月分以上の支払いが可能なことを証する書類(預金の残高証明)も必要です。
(回答)
「創業活動確認」をするために有効となる資料があれば添付してください。これから開始する事業(会社)のパンフレット,製品(サービス)説明書,(潜在)顧客との契約書,ご自身の経歴や業績を証明する資料,事業資金(生活資金)が確保されていることを証明する資料,などが考えられます。
(回答)
6月の間に3回の確認が義務付けられています。原則として,事業所あるいはお住まいを訪問して創業活動の状況についてお話をうかがうとともに,創業活動計画書に記載された計画と実際の活動状況を比較します。
(回答)
記載内容については申請者にお任せしますが,新しく始められる事業,あるいは,創業活動の実現可能性を評価できるような内容,例えば,学校での専攻・研究内容,お仕事での経験や業績等をご記入いただければと思います。
スペースが足りない場合は,行を挿入したり,紙を付け加えたりしていただいても結構です。
(回答)
創業活動確認申請書,創業活動計画書等の書類は申請者本人がご準備ください。また,申請もご本人に直接持参していただくことになっています。