売上が減少した事業者への支援金(月次分)の申請受付は終了しました。 |
同一の対象月において、国の月次支援金との重複受給はできません。 |
福岡市緊急経済対策実行委員会は、中小企業庁または月次支援金事務局から月次支援金受給者に関する情報の提供を受けており、売上が減少した事業者への支援金の事務を行うために、当該情報を使用することがあります。なお、売上が減少した事業者への支援金の事務は福岡市緊急経済対策実行委員会の責任において実施しており、中小企業庁が給付可否等の決定を行っているものではありません。 |
昨今、事業者の方に対し、福岡市の支援施策案内を装った、自動音声ガイダンスによる不審な電話が発生しています。 |
<一例> 「事業主でなくても給付金(架空)を受け取れる」と勧められた。
給付金の代理申請業者を名乗る者から電話があり、「事業主でなくても、福岡市が事業者向けに実施している持続化給付金100万円(架空)を受け取れるので申請しないか」と勧められた。その後、家まで担当者がやってきて、申請には家族全員の身分証明書やe-Taxの暗証番号が必要なので、資料を提出するよう求められた。
2021年5月から同年10月までの間に実施される新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置(9月30日を終期とする緊急事態措置を実施すべき区域における基本的対処方針に基づく要請を含む。)又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業若しくは営業時間短縮又は不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少している事業者のうち、国の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」や「福岡県感染拡大防止協力金」等、地方公共団体による休業又は営業時間短縮の要請に伴い支給される、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いた協力金の対象とならない事業者に、「売上が減少した事業者への支援金(5月分・6月分・7月分・8月分・9月分・10月分)」(以下「支援金(月次分)という。」)を支給します。
月次支援金や協力金の支払対象とならない事業者のうち、以下のいずれかに該当する事業者
(注2) 国の月次支援金の対象とは、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者をいいます。
(注3) 対象月とは、福岡県において対象措置が実施される月のうち、対象措置の影響を受けて売上が減少した2021年の月をいいます。
<参考>
・「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」
・「福岡県感染拡大防止協力金」