現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の中小企業支援・商店街振興の中の中小企業サポートセンターからセーフティネット保証等の認定書 有効期間延長について
更新日: 2020年5月4日

認定書の有効期間を延長します

 「セーフティネット保証4号」,「危機関連保証(6項)」,「セーフティネット保証5号」の認定書について,有効期間を延長します。


対象期間

 令和2年1月29日~7月31日までに取得した認定書


有効期間の延長

  • 従来の有効期間 認定日から30日間
  • (変更) 令和2年8月31日までに延長

認定書の提出について

  • 対象期間内に取得した認定書であれば,記載の有効期間を過ぎていても令和2年8月31日までが有効期間になります。
  • 認定書は原本の写し(コピー)でも構いません。
  • 新たに別の融資を申し込む場合は,改めて認定書を取得する必要があります。
    (例:4号を取得済みで,新たに危機関連保証が必要 等)

問い合わせ

福岡市役所 経済観光文化局 総務・中小企業部 経営支援課

TEL 092-441-2171