認定書の有効期間を延長します
「セーフティネット保証4号」,「危機関連保証(6項)」,「セーフティネット保証5号」の認定書について,有効期間を延長します。
対象期間
令和2年1月29日~7月31日までに取得した認定書
有効期間の延長
- 従来の有効期間 認定日から30日間
- (変更) 令和2年8月31日までに延長
認定書の提出について
- 対象期間内に取得した認定書であれば,記載の有効期間を過ぎていても令和2年8月31日までが有効期間になります。
- 認定書は原本の写し(コピー)でも構いません。
- 新たに別の融資を申し込む場合は,改めて認定書を取得する必要があります。
(例:4号を取得済みで,新たに危機関連保証が必要 等)
問い合わせ
福岡市役所 経済観光文化局 総務・中小企業部 経営支援課
TEL 092-441-2171