福岡市中小企業サポートセンターでは、福岡市の中小企業向け支援施策を実施しています。
福岡市トライアル発注認定事業
「福岡市トライアル発注認定事業」とは
「福岡市トライアル発注認定事業」とは、市内の中小企業等が開発し、製造または提供する優れた新製品や新サービスを福岡市が認定し、積極的にPRを行うことなどによって販路開拓を支援し、地域経済の振興を図ることを目的とした事業です。認定商品に対して、以下のような販路開拓支援を行います。
市ホームページへの掲載
認定商品カタログへの掲載
認定を受けることで、その認定期間中は、福岡市商工金融資金のステップアップ資金の申込みが可能になります。
認定商品が製品(物品)の場合、その期間中、福岡市の機関が競争入札制度によらない随意契約で購入することができます。
※ 認定自体が新商品等の購入を約束するものではありません。
※ 市の機関と随意契約できるのは、製品において、福岡市トライアル発注認定事業の認定事業者として認定された事業者です。代理店等とは随意契約できません。
対象となる商品
次の要件をすべて満たすものとします。
ただし、食品、衣料品、医薬部外品、化粧品、農薬、工事における工法及び技術は除きます。
- 福岡市内で自ら開発し、自らの製品として製造または販売する製品、役務の主たる部分を自ら提供する役務であること
- 申請時において、販売開始からおおむね5年以内であること
- 既存の製品、役務とは著しく異なり、優れた使用価値を有していること
- 技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること
- 市場性が見込まれる製品、役務であること
- 新製品においては、市の機関において使途が見込まれ、かつ、購入実績が少ない製品であること
- 製品の生産、役務の提供及び販売の方法や資金調達の方法などが確実に実行可能であること
認定対象者
- 市内に事業所を有し、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者であること
- 市税の滞納がない者
- 福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは、暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 申請から認定の期間において、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止中措置を受けていない者又は措置要件に該当していない者であること
- 個人事業者が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと
応募方法 ※本年度の募集は終了しました
「福岡市トライアル発注認定事業認定申請書(第1号様式)」に以下の書類を添付し、1部を提出先に直接持参、郵送又は宅配便により提出してください(ファックス、電子メールでは受付いたしません)。
- 法人にあっては、定款及び登記事項証明書の写し、個人にあっては、住民票記載事項証明書、身分証明書(本籍地の市町村長が発行したもの)
- 法人にあっては、法人市民税の納税証明書、個人にあっては、個人市県民税の納税証明書
- 市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書
- 直近2営業期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書 (これらの書類がない場合にあっては、直近1年間の事業内容等を記載した書類)
- その他新製品の詳細がわかる資料(パンフレット、安全性等関係法令基準を満たしていることを証明する書類)
- 役員名簿(暴力団排除のための福岡県警察への照会確認に使用)(第2号様式)
- 申立書(個人の場合)(第3号様式)
【応募期間】
平成27年6月1日(月曜日)~平成27年6月30日(火曜日)(必着)
認定商品
平成27年度
平成26年度
平成25年度
お問い合わせ先
福岡市中小企業サポートセンター(福岡市経済観光文化局 経営支援課)
福岡市博多区博多駅前2-9-28福岡商工会議所ビル2階
TEL 092-441-1232
FAX 092-441-3211