新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証認定 中小企業サポートセンター
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している市内中小企業者の方が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号・5号(セーフティネット保証4号・5号)に基づく認定書を取得した場合は、長期・固定・低利の「福岡市経営安定化特別資金(経営改善借換資金)」「福岡市経営安定化特別資金(特例枠)」の融資を申し込むことができます。
認定書を取得できる対象中小企業者
セーフティネット保証4号
以下の2つの要件を満たす中小企業者
- 1.申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、影響を受ける直前同月と比較してください。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。詳細は以下の中小企業庁のホームページをご参照ください。
【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します
申請方法
様式
セーフティネット保証5号
以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
※福岡市では最近5か月間のうち、連続した3か月間を選ぶことができます。 - (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- 指定業種は中小企業庁のホームページでご確認ください。
申請方法
様式
認定要件の緩和
新型コロナウイルス感染症に係る認定については、緩和要件があります。上記「認定書を取得できる対象中小企業者」の条件に当てはまらない場合でも認定書を取得することができる可能性があります。
対象中小企業者条件の緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、以下のいずれかの中小企業者
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※減少率の計算方法…最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高と最近1か月間の売上高の比較 等
申請方法
最近1か月間の売上高条件の緩和
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoTo キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1か月間」を「最近6か月間の平均」とおきかえることができます。
申請方法
その他認定について
認定要件の詳細や指定期間(申請期限)など、詳細は中小企業庁のホームページを参照ください。
申請方法
- 郵送申請…郵送で申請。事前にオンライン申請が必要になります。詳しくはコチラ。

- 金融機関代理申請…金融機関の方に委任状及び必要書類一式を交付し、代理で申請。詳しくは各金融機関にご相談ください。
- 窓口申請…金融相談窓口で直接申請。
認定申請に必要な書類
認定申請の際には、以下の共通必要書類と各号で必要な書類のすべてを提出していただきます。
なお、提出された書類は返却いたしませんので、原本が提出できない場合はコピーを提出ください。
以下に記載のない号の個別必要書類は経営支援課に問い合わせください。
共通必要書類
- 申請書(4号は売上高及び売上高見込み明細表も含む)
- 法人・・・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ※原則申請日から3か月以内に法務局で発行されたもの(紙)
個人・・・直近の確定申告書 ※B第一表など、氏名、屋号、住所、事業所住所が確認できるもの - 申請書に実績月として記入した月の月別売上高等のわかる書類(残高試算表や売上台帳など)
- 【金融機関代理申請のみ】委任状及び委任された金融機関の方の名刺
委任状 (74kbyte)
セーフティネット保証4号のみで必要な書類
- 指定地域で1年以上事業を営んでいることがわかる書類
例:履歴事項全部証明書、営業許可書(許可を受けた日付、住所、申請者名がわかるもの)、2年分の確定申告書(事業所、申請者名が同じもの)
セーフティネット保証5号のみで必要な書類
- 指定業種を営んでいることが確認できる書類
(例:営業許可書、会社案内、商品等のパンフレットなど) - 指定業種以外の業種を営んでいる場合・・・指定業種・指定外業種別の月別売上高のわかる書類)
金融相談窓口・お問い合わせ先
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号 福岡商工会議所ビル2階
福岡市経済観光文化局総務・中小企業部 経営支援課 経営金融係
電話 092-441-2171
FAX 092-441-3211
【金融相談窓口受付時間】
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