本文へジャンプ
閉じる
防災情報
救急医療・消防
令和2年5月に、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(「文化観光推進法」)」が施行されました。 この法律は、文化の振興を観光の振興と地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的とするものです。 本市では、福岡アジア美術館、福岡市美術館、福岡市博物館を文化観光拠点施設とした文化観光を推進することを目的として協議会を組織したため、文化観光推進法第11条第4項に基づき、ここに公表いたします。
福岡市文化観光推進協議会会則 (132kbyte)