令和5年度 福岡市事業所のPPAによる再エネ設備導入支援事業
【「太陽光発電設備」の導入にかかる補助メニューを追加します。】
事業所の温室効果ガス排出量削減と再生可能エネルギーの導入を推進するため、PPA(電力購入契約)による太陽光発電設備の設置費用の一部を補助します。
- ①令和5年5月9日(火曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで(郵送の場合、必着)
- 追加 ②令和5年7月3日(月曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで(郵送の場合、必着)
- ※予算がなくなり次第、申請の受け付けを終了します。
- ※申請書に必要書類を添えて、電子メール又は郵送で申請してください。(持参不可)
- ※郵送の場合は、上記期間内、必着です。
- ※申請書類及び必要書類一式が不備・不足なく揃ったものから受け付けて審査となります。
2 補助枠
(1)補助金額
- ①発電出力1kWあたり2万円(1施設あたり40万円を上限)
- 追加 ②発電出力1kWあたり5万円(1施設あたり100万円を上限)
- ※補助メニュー②の場合、FIT・FIPによる売電を不可とします。
- ※発電出力とは、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか小さい方をいい、kW表示で小数点以下第4位の値を切り捨てとする。
- ※算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。
(2)補助対象設備
オンサイトPPA方式により導入する太陽光発電設備、かつ以下の要件を満たす設備
- 停電時においては電力を供給できる自立運転機能を有すること。
- 導入する設備から得られる電力量が平時に使用する電力量を考慮した適正な量であること。
- 未使用品であること。
- ※オンサイトPPA方式
PPA事業者の費用負担により、需要家施設に太陽光設備を設置し、所有・維持管理等を行いつつ、当該太陽光発電設備の発電電力を需要家に売却し当該設備に供給する契約方式 - ※PPA事業者
オンサイトPPA方式にて事業を実施している事業者の一例を以下のリンク先に掲載しています。
【リンク先】PPA事業者の一覧
4 補助対象者
- 太陽光発電設備の契約実績又はPPA事業者として契約実績を有する者であること
- 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと
- 福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと
- 補助金の交付対象申請の審査時に福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと
- 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
5 申請手続きの流れ
(1)補助金交付対象申請(補助対象の工事着手前)
- 申請期間終了日の令和5年11月30日(木曜日) 17時30分までに、電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付対象申請書及び必要書類を提出してください。(郵送の場合は必着・持参不可)
- メール申請の場合は、メールの件名を「【申請】PPAによる再エネ設備導入支援事業補助金」としてください。
- 補助金交付対象申請書において、市税を滞納していないことの確認に同意している場合でも、福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下「市民協議会」という。)で市税を滞納していないことの確認ができないときは、別途、証明書の提出を依頼する場合があります。
- 市民協議会が補助金交付対象決定を行う前に、補助対象設備設置の工事に着手している場合は補助金交付対象決定される資格を失います。
- 早く設置工事に着手をしたいため、審査を急いで欲しい等のご要望には応じられません。余裕をもって申請ください。
- 申請書類等に不備・不足がある場合は、修正等について期限を定めて事務局から連絡いたします。
- 期限内に修正等がなされない場合には、補助金交付非対象決定をいたします。非対象決定された場合でも、申請受付期間内であれば、不備を解消した状態で改めて申請されることは可能です。
(2)補助金交付請求(補助対象の工事完了後)
- 補助対象設備の設置が完了、及び補助対象設備にかかる電力供給開始後、令和6年2月16日(金曜日)までに電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付請求書及び必要書類を提出してください。(郵送の場合は必着・持参不可)
- メール申請の場合は、メールの件名を「【請求】PPAによる再エネ設備導入支援事業補助金」としてください。
- 期限内に書類の提出がなければ、原則、補助金の交付はできません。
- 以下のケースは、いずれも「設置完了日」としては認められません。
例)工事代金の支払い日、領収書の発行日、電力受給契約の開始日 - 請求書類等の不備・不足がある場合は、修正等について事務局から連絡いたします。
- 補助金交付対象申請と違い、修正中に提出期限を過ぎたもの、提出期限までに補助金交付請求書等を提出しなかったものについては、補助金交付請求が取り下げられたものと見なし、補助金交付対象決定を取り消します。
- 不備対応等の時間を考慮し、概ね提出期限の1~2週間前までには事務局に到着するよう提出されることを推奨します。
- 事情があって提出に時間を要する書類がある場合は、上記期限より前に、必ず余裕をもってご相談ください。
- 原則、申請者や手続き代行者等の事情による提出期限の延長は認められません。申請者の多忙や資金計画上の遅延等は、やむを得ない事情にあたりません。
- 個々の事例によって検討し、やむを得ない事情と判断した時のみ、該当する書類だけの提出を猶予する場合があります。
6 提出書類
(1)補助金交付対象申請(補助対象設備の工事着手前)
(2)補助金交付請求(補助対象設備の工事完了後)
書類の作成・提出にあたっての注意事項
◆共通◆
(電子メール・郵送提出共通)
- (1) エクセルの自動計算機能を利用する箇所については手書きしないでください。
- (2) 必要な欄すべてに記入やチェックがされていることを確認してください。
- (3) 必要な書類が全て揃っているかを確認してください。
- (4) 不要な資料は添付しないでください。
- (5) 提出書類は、要綱(別表2、別表3)の1番から順に並べてください。
- (6) 日付けは、事務局に送付する直前にご記入ください。
- (7) 提出書類については全て写しを取って保管し、事務局からの連絡時に、内容を確認できるようにしておいてください。 一度提出された書類は返却いたしません。事務局においてコピーや閲覧に応じることはいたしませんのでご注意ください。
(郵送提出の場合)
- (8) 鉛筆や消すことができるペンは使用しないでください。
- (9) 修正テープ(液)は使用しないでください。
- (10) 様式のある申請書等は、両面印刷をしてください。
- (11) 提出書類はホッチキス留めしないでください。
- (12) 資料はA4サイズの用紙で提出してください。
- (13) 特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。 普通郵便の不達については対応できません。
◆補助金交付請求時◆
- (1)領収書は、原本ではなく、写しを提出し、領収書には、宛名《申請者名》、金額、但し書き《補助対象設備名及び内訳金額》、領収日、発行日、領収者名、領収印が、漏れなく正しく記載・押印されているかご確認ください。
- (2)住所の記入誤りがないように注意してください。
申請の取り下げ
- 補助金交付対象の決定前に補助金交付対象申請を取り下げようとするときは、「取下げ届(様式第4号)」を提出してください。
計画の変更
- 補助金交付対象決定された補助対象設備を変更するときは、設置工事に着手する前に、「計画変更承認申請書(様式第5-1号)」に要綱別表2に定める書類のうち、交付対象申請から変更となるものを市民協議会へ提出し、承認を受けてください。(※変更された設備について補助金交付対象としての要件を満たしているか、審査いたします。既に設置工事に着手している場合、補助金交付対象決定が取り消される場合があります。)
- 設備に変更がない場合でも、補助対象経費を変更するとき、補助金交付予定額と補助金交付請求額に差異が生じる変更をするときは、計画変更承認申請が必要です。
- 計画変更承認申請書が提出された時点で、補助金交付対象申請額が補助枠に達していれば、増額変更ができない可能性があります。
- 以下の軽微な変更につきましては、計画変更承認申請書は不要です。
<軽微な変更一覧>
・機能は変わらないが一般仕様から耐塩害仕様に変更
・廃番のため機能が変わらない代替品に変更 等
・補助条件設備の機器費&工事費の金額増減
・補助対象設備の金額減
・補助対象設備の工事費増減
- 補助金交付対象決定後、補助対象設備の設置を中止しようとするときは、速やかに「計画中止届(様式第6号)」を提出してください。
8 補助金受領後の必須事項
(1)補助対象設備の管理
補助金の交付を受けた方は、対象設備を下記の期間、善良なる管理者の注意をもって管理する必要があります。
管理期間内に補助対象設備を処分しようとするときは、「財産処分承認申請書(様式第12-1号)」を市民協議会に提出し、その承認を受けなければなりません。
承認を受けた場合も、補助金の返還を求められる場合があります。
<あらかじめ承認申請が必要なとき>
- (1)補助対象設備を譲渡、又は交換するとき
- (2)補助対象設備を交換、又は撤去するとき
- (3)補助対象設備を貸付、又は担保に供するとき
<事実の発生後、速やかに承認申請が必要なとき>
- (4)補助対象設備が損傷又は滅失したとき
- (5)補助金受領者より補助対象設備を承継したとき
※(5)の場合は、補助金の交付を受けた方から補助対象設備を承継した方が「補助事業承継承認申請書(様式第13-1号)」を提出してください。
(2)電力使用量等の報告
・補助金交付決定通知書と合わせて「使用状況調査報告書(様式第14号)」を送付しますので、報告書を作成し、提出してください。
9 様式及び記入例
①令和5年度 福岡市事業所のPPAによる再エネ設備導入支援事業補助金 様式一覧
全ての様式・記載例をダウンロードする場合は「様式一式ダウンロード (1,057kbyte)」をご利用ください。
管理期間内に補助対象設備を処分するときの一覧表
様式名 |
様式 |
記載例 |
財産処分承認申請書(様式第12-1号)
| ワード (24kbyte) | |
管理期間内に補助対象設備を処分するときの一覧表
様式名 |
様式 |
記載例 |
補助事業承継承認申請書(様式第13-1号)
| ワード (23kbyte) | |
追加 ②令和5年度 福岡市事業所のPPAによる再エネ設備導入支援事業補助金 様式一覧
(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)対象分)
全ての様式・記載例をダウンロードする場合は「様式一式ダウンロード (1,866kbyte)」をご利用ください。
管理期間内に補助対象設備を処分するときの一覧表
様式名 |
様式 |
記載例 |
財産処分承認申請書(様式第12-1号)
| ワード (24kbyte) | |
管理期間内に補助対象設備を処分するときの一覧表
様式名 |
様式 |
記載例 |
補助事業承継承認申請書(様式第13-1号)
| ワード (23kbyte) | |
10 要綱