開発道路とは何か。(都市計画法第4条第14項、第33条、第39条)
「開発道路」とは、一般に都市計画法による開発区域内の道路のことを称して言う言葉です。(法律において定義された正式な用語ではありません。)
「開発道路」は、開発許可を受けた開発行為によって設置されたときは、公共施設として、一部の例外を除き、福岡市の管理に属するものとされています。つまり、ほとんどの「開発道路」が道路法による道路(道路法第2条第1項)になります。
「開発道路」は、設置された直後にすべてが建築基準法第42条第1項第2号の道路(都市計画法による道路)となり、その後福岡市の管理に属し、公道となってからは、建築基準法第42条第1項第1号の道路(道路法による道路)となります。
「開発道路」であるかどうかについては、当課が保管する開発登録簿で調べることができます。開発登録簿の閲覧や写しの取得については、リンク先の「開発登録簿の閲覧又は写しの取得方法について知りたい。」をご覧ください。
【くわしい解説(関係者向け)】
以下「開発道路」に関係のある開発許可制度に係る法令等を挙げておきます。(法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則)
●法第32条←※公共施設(道路を含みます。)の管理者の同意等についての規定です。
●法第39条及び第40条←※道路開発行為等により設置された公共施設(道路を含みます。)の管理権の帰属についての規定です。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時