小区間道路とは何か。(都市計画法第4条第14項、同施行令第25条第2号括弧書)
開発許可制度における小区間道路とは、敷地が接することとなる道路の最小幅員に関する規定のうち、小区間で通行上支障がない場合の規定が適用できる道路のことであり、4メートル以上の幅員の道路とされています。
この「小区間で通行上支障がない場合」とは、その利用者が当該道路に面する敷地の居住者等に限られるような場合で、かつ、延長がおおむね街区の一辺の長さ以下のものであるような場合を指します。
【くわしい解説(関係者向け)】
小区間道路に関する規定は、都市計画法施行令第25条第2号括弧書に示されています。
この規定に関係のある法令等を以下にあげておきます。
<<参考-関係法令等>>
●都市計画法第4条第14項(定義)
●第33条第1項第2号(技術基準)
●都市計画法施行令第25条第2号(技術基準)
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-1←※都市計画法施行令第25条第2号ただし書及び同括弧書の運用です。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-11-(2)←※都市計画法施行令第25条第2号ただし書及び同括弧書の運用です。
●「福岡市開発技術マニュアル」第3章-1-(1)-イ
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