改築とは何か。(都市計画法第34条第14号)
「改築」とは、都市計画法に基づく開発許可制度において、「既存建築物の建替」として、従前と用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることを言います。建築物の新築が厳しく制限されている市街化調整区域であっても、「改築」は比較的容易にできます。
【くわしい解説(関係者向け)】
市街化調整区域において、従前より建築物が存在していた場合に、その敷地の範囲内で、同一の用途で同様の規模・構造の建築物を建築することを「既存建築物の建替」と言い、さらに、建替後の床面積の合計が従前の建築物の床面積の合計の1.5倍以下である場合は許可を要しない「改築」として取扱う場合があります。
必要な条件を満たし、「改築」として取扱われる場合は、市街化調整区域であっても、許可不要で「既存建築物の建替」が可能となります。この場合の手続きは「開発行為等適合証明申請書(通称:不要証明、六十条証明書)」によって行うことになります。
なお、建築基準法等他法令では定義が異なりますので、注意が必要です。
<<参考>>
●「既存建築物の建替」については、次のリンク先をご覧ください。→「既存建築物の建替とは何か。(都市計画法第34条第14号)」
●「既存建築物の建替」が許可を要しない「改築」として取扱われるための条件については、次のリンク先をご覧ください。→「改築で許可を要しない場合の条件を知りたい。」
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時