開発行為に関する工事完了公告が出るまでの期間を知りたい。(都市計画法第36条第3項)
開発行為に関する工事完了公告は、検査済証を交付したときから14日後の月曜日又は木曜日に発行されます。例えば、検査済証の交付が火曜日であれば、その14日後は火曜日ですが、その直後の木曜日が公告の発行日になります。
公告の閲覧方法については、次の閲覧場所、リンク先等をご覧ください。
■閲覧場所
ア 情報プラザ
イ 福岡市総合図書館及び分館
ウ 各区役所(東区、博多区、中央区、南区、城南区、早良区、西区)の総務担当課、入部(いるべ)出張所及び西部(せいぶ)出張所
■リンク先
□福岡市ホーム > 市政全般 > 情報公開 > 福岡市公報
□福岡市ホーム > よくある質問QA > 情報公開・公報 > 福岡市公報の閲覧方法について知りたい。
□福岡市ホーム > よくある質問QA > 住宅・建築 > 開発行為に関する工事完了公告を閲覧したい。(都市計画法第36条第3項)
なお、工事完了公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することなどができませんので、ご注意ください(建築制限等)。
【くわしい解説(関係者向け)】
法律(都市計画法第36条第3項)では、検査済証を交付したときは、遅滞なく、開発工事が完了した旨を公告しなければならないと定められており、福岡市では、検査済証の交付と同時に公告の起案を行っております。
なお、行政手続法を踏まえて「標準処理期間」(【開発指導ホームページ】よりダウンロードできます。)を定めており、工事完了公告は20日と定めております。
<<参考>>
関係基準は次の通りです。
●都市計画法第36条第3項
●都市計画法施行規則第31条
●福岡市公文書規程第54条第4項←※「告示及び公告の案の起案は電子起案によるものとし、起案したときは、原則として公示しようとする日の14日前までに法制課に送信し、審査を受けなければならない。」と定められています。
開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
●「開発許可申請の流れ【市街化区域の場合】」
●「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】」
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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