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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

附則第4項とは何か。旧都市計画法附則第4

回答

 「附則第4項」とは、都市計画法平成12年改正以前の都市計画法附則第4項のことです。
 附則第4項は、いわゆる「未線引都市計画区域」内においても、開発行為を行う場合は事前に都道府県知事福岡市では福岡市長の許可を受けなければならないとされていました。
 許可を要するとされていた開発行為の規模は、原則として3,000平方メートル以上です。つまり、3,000平方メートル未満の場合は開発許可が不要であり、市街化調整区域のような規制もされないので、建築許可も不要でした。
 福岡市では、(旧)早良郡(さわらぐん)早良町(さわらまち)が福岡市へ編入合併される過程で、「未線引都市計画区域」が存在した期間があり、附則第4項の規定に基づく許可が行われた事例があります。

【くわしい解説関係者向け
 附則第4項は、いわゆる「未線引都市計画区域内」市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域においても、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する開発行為は事前に都道府県知事福岡市では福岡市長の許可を受けなければならないとされていました。「未線引都市計画区域」は市街化調整区域のような市街化を抑制する区域とは異なるので、都市計画法第34条の準用がなされず、おおむね市街化区域における開発行為等の規制と同様の規制を行うこととされていたのです。
 附則第4項は、昭和49年改正昭和50年4月1日施行から平成12年改正平成13年5月18日施行までの都市計画法の附則として定められていましたが、平成12年改正後は法第29条第1項第1号の「線引都市計画区域」区域区分が定められていない都市計画区域として定められたため、「線引都市計画区域」の呼称とともに廃止されました。
 許可を要する開発行為の規模は、原則として3,000平方メートル以上とされていました。ただし、都道府県知事福岡市では福岡市長が300平方メートル以上3,000平方メートル未満の範囲内で別に規模を定めることができるものとされていました。福岡市では原則どおり
 なお、法律上は「開発許可」という用語は、都市計画法第30条で定義されているようにあくまでも「都市計画法第29条に基づく許可」のみを指すものとして使い分けられていましたので、この許可は「附則第4項の許可」などと呼ばれていました。

<<経緯>>
 以下は附則第4項に関する福岡市の経緯です。
昭和43年(1968年)6月15日:都市計画法昭和43年法律第100号の公布 ←この法律において開発許可制度が創設されました。
昭和44年(1969年)5月20日:(旧)早良都市計画区域の決定 ←この時に(旧)早良町の全域7,673ヘクタールについて都市計画区域が指定されました。これは区域区分が定められていないいわゆる未線引都市計画区域でした。
昭和44年(1969年)6月14日:都市計画法昭和43年法律第100号の施行
昭和45年(1970年)12月28日:線引きの日旧早良郡早良町の一部を除く) 線引きの日:区域区分決定の日。市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は都市計画を変更してその区域が拡張された日です。(旧)早良町では、昭和44年5月20日に指定された都市計画区域が1,070ヘクタールへと縮小され、その全域で区域区分線引きが定められました。
昭和47年(1972年)7月1日:(旧)早良町の都市計画区域において用途地域の指定
昭和50年(1975年)3月1日:(旧)早良郡早良町の福岡市への編入合併。
昭和50年(1975年)4月1日:開発許可制度の適用区域の拡大「未線引都市計画区域」) 都市計画法の昭和49年改正による。(旧法)附則第4項において、いわゆる未線引都市計画区域内においても開発許可を受けなければならないものとされました。
昭和50年(1975年)11月1日:(旧)早良都市計画区域の福岡都市計画区域への編入。 ←(旧)早良町全域7,673ヘクタールが追加されることにより福岡市の都市計画区域が拡大しました。このうち6,640ヘクタールが「未線引都市計画区域」となりました。
昭和53年(1978年)3月30日:線引きの日。(旧)早良都市計画区域のうち「未線引都市計画区域」昭和50年3月1日に福岡市に編入された旧早良郡早良町の一部地区の線引きへの変更【第1回線引き見直し】 ←このとき(旧)早良町の全てが線引都市計画区域になりました。
平成13年(2001年)5月18日:都市計画区域外における開発許可制度の導入 ←都市計画法の平成12年改正による。都市計画法第29条第1項において都市計画区域外である準都市計画区域内の開発行為も許可の対象となりました。また、都市計画区域内で「非線引都市計画区域」内の開発行為も許可の対象となりました。この「非線引都市計画区域」はこの法改正により廃止された(旧法)附則第4項の「未線引都市計画区域」に代わって用いられる呼称です。なお、福岡市においては、準都市計画区域及び「非線引都市計画区域」は指定されていません。さらに、都市計画法第29条第2項において都市計画区域及び準都市計画区域外の開発行為も許可の対象となりました。

<<参考>>
 関係法令等は以下のとおりです。
旧都市計画法附則第4項 ←ここでいう「旧都市計画法」は昭和49年改正昭和50年4月1日施行から平成12年改正平成13年5月18日施行までの都市計画法昭和43年法律第100号のことを言います。
都市計画法第29条第1項第1号 ←現行の都市計画法で、「線引都市計画区域」に代わるものとして「線引都市計画区域」としての規定が定められています。

【お問合せ先
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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