現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から既存宅地制度はまだ使えるのか。(旧都市計画法第43条第1項第6号[廃止])
更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

既存宅地制度はまだ使えるのか。都市計画法第43条第1項第6[廃止]

回答

 福岡市では既存宅地制度はすでに廃止されておりますので、使うことはできません。

【くわしい解説関係者向け
 既存宅地制度の廃止と許可制への移行について詳しく解説したページを公開しています。次のリンク先をご覧ください。

既存宅地制度の廃止と許可制への移行

 なお、既存宅地制度があった当時において、この制度を利用して実際に建築された既存建築物の建替再建築に関しては、一定の条件を満たせば、「改築」として許可を要しない場合がありますので、詳細については下記の【お問合せ先】でお尋ねください。

<<参考>>
昭和50年1975年4月1日:既存宅地制度の創設
平成13年2001年5月18日:既存宅地制度の廃止
平成13年2001年5月18日:既存宅地制度経過措置の開始
平成18年2006年5月17日:既存宅地制度経過措置の終了

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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