既存宅地制度はまだ使えるのか。(旧都市計画法第43条第1項第6号[廃止])
福岡市では既存宅地制度はすでに廃止されておりますので、使うことはできません。
【くわしい解説(関係者向け)】
既存宅地制度の廃止と許可制への移行について詳しく解説したページを公開しています。次のリンク先をご覧ください。
●「既存宅地制度の廃止と許可制への移行」
なお、既存宅地制度があった当時において、この制度を利用して実際に建築された既存建築物の建替(再建築)に関しては、一定の条件を満たせば、「改築」として許可を要しない場合がありますので、詳細については下記の【お問合せ先】でお尋ねください。
<<参考>>
昭和50年(1975年)4月1日:既存宅地制度の創設
平成13年(2001年)5月18日:既存宅地制度の廃止
平成13年(2001年)5月18日:既存宅地制度経過措置の開始
平成18年(2006年)5月17日:既存宅地制度経過措置の終了
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時