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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

宅地造成とは何か。宅地造成等規制法2条第2

回答

 宅地造成とは、宅地造成等規制法で、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質(けいしつ)の変更で次の規模以上のものをいいます。
一 切土(きりど)であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるを生ずることとなるもの
二 盛土(もりど)であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 切土盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が5百平方メートルを超えるもの

【くわしい解説関係者向け
 詳細については次のリンク先のページをご覧ください。

宅地造成の定義

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住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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