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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

一号店舗とは何か。都市計画法第34条第1号

回答

 市街化調整区域において建築が認められる建築物のうち、開発区域の周辺に居住している市民の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗などのことを「一号店舗」と称しています。都市計画法第34第1号に定められていることから、そう呼ばれています。

 具体的な建築物の用途については、次のリンク先をご覧ください。
  一号店舗等の基準と解説
  「市街化調整区域では何を建てることができるのか。都市計画法第7条、第29条、第34」(Q&A、簡易)
  市街化調整区域で建築できる建築物等の一覧」(詳細)

 都市計画法第34条第1号やこれに基づく福岡市の運用基準などに例示された用途の建築物は許可の対象となりますが、許可にあたっては様々な条件がありますので、具体的な内容については、計画を進める前のなるべく早い段階で、下の【お問合せ先】でお尋ねください。

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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