開発許可とは何か。(都市計画法第29条第1項及び第2項)
「開発許可」とは、開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事(福岡市では福岡市長)から、あらかじめ受けなけておかなければならない許可のことです。
都市計画法第29条第1項及び第2項で規定されています。また、この規定には、開発行為の規模や目的によって、開発許可が不要な場合についても詳しく定められています。
【くわしい解説(関係者向け)】
都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域及び非線引都市計画区域)又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において開発行為をしようとする者は同条第2項の規定に基づく許可を受けなければならないと規定されています。(※福岡市では非線引都市計画区域や準都市計画区域は定められておりません。)
開発許可申請の全体の流れについては次のリンク先をご覧ください。
● 「開発許可申請の流れ【市街化区域の場合】」
● 「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】」
開発許可の申請で使用する様式については次のリンク先をご覧ください。
● 「開発許可申請の様式」
許可の申請にあたっては、次のことに留意してください。
(1) 開発許可の許可権限については、指定都市の区域内にあっては当該指定都市の長が行うこととされており、福岡市においては福岡市長が行うことになります。
(2) 都市計画法に基づく開発許可は開発行為についての許可であり、建築基準法に基づく建築確認とは異なりますので、手続きはそれぞれ別に行う必要があります。開発許可と建築確認の手続きは、計画の内容に食違いがあると、開発許可基準の規定に適合しなくなる恐れがありますので、内容の変更があれば、その都度変更等の手続きを行うことが必要です。また、開発許可を要しない場合で、開発許可関係基準の規定への適合性については、「開発行為等適合証明書」(いわゆる「六十条証明書」)によって確認を行う場合があります。
(3) 都市計画法以外に、農地法、森林法、砂防法等他の法令による許可を受ける必要のある場合は、開発許可権者(当課)と他法令に係る許可権者との間で事前に調整を図りますので、許可申請者の方は、それぞれの許可手続きを同時並行的に進めてください。許可等は原則として同時に行います。
(4) 開発許可には都市計画法第79条に基づき都市計画上必要な条件を附しておりますので、許可申請者は次のリンク先をよく読んでください。「開発許可等に附する条件に関する基準と解説」
<<参考>>
関係法令等は以下のとおりです。
● 都市計画法第29条第1項 ←※都市計画区域又は準都市計画区域内における開発許可です。都市計画区域には市街化区域、市街化調整区域及び非線引都市計画区域が含まれます。福岡市では非線引都市計画区域や準都市計画区域は定められておりません。
● 都市計画法第29条第2項 ←※都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発許可です。
● 都市計画法第30条第1項 ←※都市計画法において「開発許可」という言葉が初めて現れます。開発許可は第29条第1項又は第2項の許可をいうものとされています。
● 国土交通省「開発許可制度運用指針」I-2 ←※都市計画法第29条第1項関係の技術的助言です。
● 「福岡市開発許可等審査基準」I-第2章から第5章まで ←※福岡市の運用基準です。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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