がけ条例とは何か。(建築基準法、福岡市建築基準法施行条例第5条)
がけ条例とはがけの近くにある建築物の安全性を確保するために都道府県等の自治体によって定められた条例です。がけの高さやがけからの距離によって、建築行為が制限されます。
福岡市における具体的な制限については、次のリンク先をご覧ください。
●「福岡市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)について」(建築審査課)
開発許可制度に関しては、がけが開発区域の外に存在する場合でも、そのがけにより宅地の安全性が確保されない場合は、開発許可をすることができない場合があります。
【くわしい解説(関係者向け)】
開発許可制度に関して、がけ条例の規制の対象となるがけが開発区域外にあり、その影響範囲が一戸建ての住宅の宅地に及ぶ場合は開発許可をすることができません。
予定建築物の用途が一戸建ての住宅以外の場合については、当課の窓口で協議してください。協議の際は、建築物の配置計画や安全対策がわかる図面を用意してください。
以下に関係法令や基準をあげておきます。
<<参考-開発許可制度関係の法令等>>
●建築基準法第40条 ←※自治体ががけに近接する建築物の制限を附加することができる根拠法令です。
●福岡市建築基準法施行条例第5条(がけに近接する建築物の制限) ←※条例自体の内容はがけに限っておりませんが、第5条のみについて通称で「がけ条例」と称しています。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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