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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

「建築許可」とは何か。都市計画法第43条第1項等

回答

 「建築許可」とは、市街化調整区域における建築行為等であって、開発行為を伴わないものに対する許可のことを言います。一般的には、法律で禁止されている建築行為を、許可権者等が特定の条項に基づいて与える許可のことですが、開発許可制度においては、都市計画法第43条第1項に基づいて、開発許可権者福岡市では福岡市長が与える許可のことです。
 いわゆる「建築許可」というのは通称であり、正式な名称は、とても長くなりますが、「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可」となります。「建築」には改築等も含むこと、許可の対象に特定工作物都市計画法第4条第11を含むこと、などの理由によりこのような名称になりますが、長くて言いづらいので「建築許可」と称しております。
 なお、「建築許可」は、開発行為に対する許可である開発許可とは異なり、すでに土地利用が図られていた土地に対して建築を認める制度でありますので、開発許可と比べて手続きは簡便です。

 許可基準
 「建築許可」の許可基準については、次のリンク先をご覧ください。
  「建築許可の基準と解説

 手続き
 「建築許可」の申請については、次のリンク先をご覧ください。
  建築許可の様式

 許可が不要な場合
 「建築許可」に関しては、開発許可の場合における「開発許可が不要な場合」と同様に、「建築許可が不要な場合」の定めがあります。詳細は次のリンク先をご覧ください。
  建築許可が不要な場合を知りたい。」(Q&A)

 なお、都市計画法第42条第1開発許可を受けた土地における建築等の制限のただし書き許可も含めて「建築許可」と称する場合もあります。この場合は、同法第43条の許可基準のような具体的な規定がありませんが、これに準じた許可の運用を行っています。

<<参考>>
 開発許可制度以外の法令等
 以上の都市計画法に基づく開発許可制度における「建築許可」都市計画法第43条第1以外にも「建築許可」と呼ばれる規定がありますので、参考までに挙げておきます。
  都市計画法第53都市計画施設等の区域内における建築等の制限 ←都市計画道路の区域内に建築物を建築しようとする場合などの許可です。詳細はリンク先の「都市計画道路内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法について知りたい。」をご覧ください担当課:交通計画課
  建築基準法第43条第1項ただし書き建築物の敷地と道路との関係の建築許可 ←通称で「43条ただし書き許可」と言われており、無接道敷地に対して、ある一定の条件を満たしたものについて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て行う許可です。詳細はリンク先の「建築基準法上の道路扱いについて」をご覧ください担当課:建築指導課
  建築基準法第48条第1項から第12項まで各項ただし書き用途地域における建築等許可 ←用途規制に適合しない建築物の立地について、各用途地域における市街地環境を害するおそれがないと認めて、又は公益上やむを得ないと認めて、特定行政庁が特別に行う許可です。詳細はリンク先の「建築基準法第48条(用途地域)の許可について」をご覧ください担当課:建築指導課

  「建築許可」とよく似た言葉に建築確認というものがありますが、これは、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する制度でありますので、都市計画法に基づく「建築許可」とはまったくの別物です。

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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