水路とは何か。(都市計画法第4条第14項関係)
都市計画法における「水路」とは、水が流れる、又は、水を流す公共の施設をいいます。同法に基づく開発許可制度において、公共施設の一つに位置づけられています。
一般に、水路の定義は、所管する法律や地域の違いによりさまざまであり、また、河川法によらない普通河川と水路との違いがわかりづらいですが、福岡市においては、「水路」とは、市の所有に属する用排水路のうち普通河川を除くものをいいます。
開発許可の申請では水路の管理者との協議が必要になる場合があります。福岡市における協議先は次の通りです。
●下水道関係 → 道路下水道局道路利活用推進課(電話:092-711-4519、本庁舎行政棟6階)
●農業用水関係 → 農林水産局農業施設課(電話:092-711-4861、本庁舎行政棟14階)
水路の新設、変更または廃止等を行うことは開発行為に該当します。開発行為の詳細については、次のリンク先をご覧ください。
●「開発行為の定義」
開発行為等で水路や河川に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さについては次のリンク先をご覧ください。
●「水路等に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さ」
開発許可等の申請書に添附する設計図等(字図、現況図、土地利用計画図、排水施設計画平面図等)では次の凡例に従って着色してください。
●「設計製図凡例→水路・河川」
<<参考>>
河川については次のリンク先をご覧ください。
●「福岡市の河川概要」 ←※河川計画課のページ
開発許可を申請する場合に同意や協議が必要となる公共施設の管理者については、次のリンク先もご覧ください。
●「開発許可申請関係協議先一覧及び事前調査リンク集」 ←※詳細
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時