現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から市街化調整区域では何を建てることができるのか。(都市計画法第7条、第29条、第34条)
更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

 市街化調整区域では何を建てることができるのか。都市計画法第7条、第29条、第34

回答

 市街化調整区域では、原則として、新たに建築物の建築を行うことができませんが、例外的に認められる場合があります。

 次に、認められる建築物の用途の例を挙げておきます。ただし、あくまでも認められる可能性があるということであり、それぞれの建築物の用途ごとに定められた条件を満たさない場合は、許可等の対象になりません。条件を満たすかどうかについては、下記の【お問合せ先】の窓口で相談していただく必要があります。

 許可を要しない場合
 都市計画法の許可を受けなくても建築できる建築物の用途の例は次のとおりです。(手続きは必要。)
  農家住宅名義貸しは不可、農業用倉庫、農業用温室
  駅舎、図書館、公民館、変電所、郵便局
  非常災害のため必要な応急措置として建築する建築物
  ごく小規模な日用品販売店舗50平方メートル以内

 許可を要する場合
 都市計画法の許可を受ければ建築できる建築物の用途の例は次のとおりです。
  保育所等認可保育所
  学校一部のものに限る
  診療所、助産所
  デイサービスセンター
  ゆうちょ銀行、かんぽ生命
  日用品販売店舗等コンビニエンスストア、理容・美容店、コインランドリー、プロパンガス販売所等
  施術所鍼・灸・按摩
  自動車修理工場板金工場を除く
  
食堂・レストラン・喫茶店・カフェ
  農産物加工場
  ドライブイン食堂、レストランガソリンスタンド
  火薬類製造所
  分家住宅
  既存集落内の自己用住宅
  自治会施設町内会集会所、防災倉庫など
  収用対象事業により移転する建築物土地収用法の対象事業によるもの

 既存建築物の建替
 既存建築物の建替改築、再建築は認められることが多く、許可を要する場合と要しない場合とがあります。詳細は次のリンク先のページをご覧ください。
 ● 「既存建築物の建替とは何か。
 ● 「改築とは何か。
 ● 「改築で許可を要しない場合の条件を知りたい。

 既存建築物が法に適合して建築された建築物であるかどうかなどについての調査を行う場合に、当課が保有する情報を調べたいときは、下記の連絡先までお尋ねください。ただし、台帳等に記載された内容の中には個人情報に該当するものもありますので、全てをお伝えできない場合もございますが、ご了承ください。

【留意事項
  以上は認められる建築物の一例ですので、詳細については、下記の連絡先までお尋ねください。
  市街化調整区域では、このように例外として列記された用途の建築物などでなければ、新築や用途変更を行うことができません。
  許可の対象となる建築物にはその用途ごとに、土地の区域、土地の利用目的、規模敷地面積、延べ面積、接する道路、建築物の所有者の資格属人性などの条件が定められていますので、ご注意ください。
  許可の種類としては、開発許可建築許可があります。手続きについては、次のリンク先をご覧ください。開発許可:「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】」、「開発許可申請の様式」、建築許可:「建築許可の様式
  建築物を建築しようとする土地が農地の場合は、農地転用ができる土地であるかどうかの確認が必要です。手続については、次のリンク先をご覧ください。「農地転用の申請方法について知りたい。Q&A、農業委員会事務局
  これらの手続きにより建築した建築物について、用途を変更して使用したり、第三者に転売したり、賃貸をすることは、原則としてできません。いわゆる「属人性」があるためです。罰則もありますので注意してください。やむを得ない事情があり、建築物の使用者を変更せざるを得ない状況になった場合は、正式な手続き開発審査会等を踏むことにより、使用者の変更を認める場合があります。この場合は、事前に下記の【お問合せ先】でご相談ください。ただし、改築で許可を要しない場合は、その建築物を第三者に転売したり、第三者が建替を行うことができます。

【くわしい解説関係者向け
 都市計画法に基づく開発許可制度によって、市街化調整区域における開発行為や「建築行為」は厳しく制限されていますが、法律等に列記されているものについてのみ例外的に認めることとされています。
 市街化調整区域で建築することができる建築物の例を、都市計画法の条文ごとに整理した一覧を次のリンク先ににあげておりますので、ご利用ください。

  市街化調整区域で建築できる建築物等の一覧(詳細)
 
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時