新型コロナウイルス感染症対策に係る開発許可制度上の取扱いについて知りたい。(都市計画法第29条第1項第10号等)
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態(令和2年4月7日付発令)への対応のため必要な次に掲げる場合の開発行為等については、国土交通省の通知に基づき、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為に該当するものとして、許可不要の取扱いとなります。
1 次の施設等を臨時に開設する場合
医療施設(新型コロナウイルス感染症の患者等に対する医療の提供等を行うための施設をいう。)
療養施設(軽症者等が療養を行うための施設をいう。)
検査施設(PCR等検査を行うための施設をいう。)
保管施設(感染防止、医療提供体制の確保のため必要な医療物資の保管等を行うための施設。)
2 既存の建築物等の改築又は用途変更により、上記1の施設等として臨時に使用する場合
また、市街化調整区域において開発行為を行わない場合の建築許可についても同様の取扱いがあります。
国土交通省の通知によれば、このような開発行為等が緊急事態への対応のために行う臨時的な応急措置であり、緊急事態終了後には原状回復されるものであることから、禁止する行為には当たらないとされています。詳細については次の通知をご覧ください。
●令和2年4月20日付国都計第9号「新型コロナウイルス感染症対策に係る都市計画法の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)」 ←※この通知は次のリンク先のページ下段「通知(技術的助言)」に掲載されています。
リンク先:「都市計画:開発許可制度 - 国土交通省」
なお、開発許可が不要となる場合の手続きは、開発行為等適合証明によって行います。手続きの詳細については、次のリンク先をご覧ください。
リンク先:「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式」
【くわしい解説(関係者向け)】
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為に関する関係法令等は次の通りです。
●都市計画法第29条第1項第10号 ←※非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は開発許可を要しないとする規定です。
●都市計画法第43条第1項第2号 ←※非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設は建築許可を要しないとする規定です。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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