市街化調整区域において釣り堀を設置する場合の取扱いを知りたい。(都市計画法第4条第11項)
釣り堀を設置する場合、その規模が1ヘクタール以上であれば、第二種特定工作物に該当し、開発許可が必要となります。
第二種特定工作物に管理上又は利用増進上併設される建築物については、物理的及び機能的にみて社会通念上当該施設に不可分一体のものとして併設されるものであれば、当該施設それ自体を構成する一部分と考えられるため、その建築を目的とした開発許可又は建築許可を受ける必要はありません。その併設建築物も第二種特定工作物そのものとして捉えられ、全体として許可の対象となるためです。
また、線引の日前からある養魚池を釣り堀にする場合については、開発行為を行わない場合は、開発許可を要しませんが、市街化調整区域において、釣り堀にかかる業務に附属する建築物の範囲を越えたものについては、建築許可が必要になります。
なお、釣り堀の規模が1ヘクタール未満の場合については、次のリンク先をご覧ください。
●「1ヘクタール未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物の取扱いを知りたい。」(Q&A)
<<参考文献>>
●開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」→つり池の取扱い
<<参考>>
●都市計画法第4条第11項 ←※特定工作物の定義です。
●都市計画法施行令第1条第2項 ←※第二種特定工作物の例示です。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-1-1-(2) ←※第二種特定工作物についての国の技術的指針です。
●開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」 →第二種特定工作物及びこれに準ずる施設の併設建築物
●「福岡市開発許可等審査基準」I-第1章-4-(2)←※第二種特定工作物についての福岡市の基準です。
●「福岡市開発審査会附議基準」第1-10号(レクリエーション施設を構成する建築物) ←※第二種特定工作物等の併設建築物についての福岡市の基準です。
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