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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

1ヘクタール未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物の取扱いを知りたい。都市計画法第4条第11

回答

 開発許可制度において、第二種特定工作物に該当しない1ヘクタール未満の運動・レジャー施設に第二種特定工作物と同様の目的から併設建築物を伴う場合については、主として当該併設建築物の建築を目的とした行為ではないため、それ自体としては開発許可を要しません。
 しかし、市街化調整区域内にこのような併設建築物を設ける場合は、別途建築許可を受けなければなりません。福岡市では、併設建築物について次の基準を定めています。

「福岡市開発審査会附議基準」第1-10号(レクリエーション施設を構成する建築物) ←リンク先:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】よりダウンロードすることができます。

<<参考文献>>
開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」→第二種特定工作物及びこれに準ずる施設の併設建築物

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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