下水道とは何か。(都市計画法第4条第14項)
開発許可制度における「下水道」とは、下水道法第2条第2号に規定する下水道を指します。ただし、同法第10条第1項に規定する排水設備は、公共の用に供するものとは考えられないため、「下水道」には含みません。
下水道は開発許可制度において公共施設の一つとされており、公共施設の管理者の同意等(都市計画法第32条)、公共施設の管理及び帰属(都市計画法第39条及び第40条)の規定の対象となっています。
下水道の新設、変更または廃止等を行うことは開発行為に該当する場合があります。開発行為の詳細については、次のリンク先をご覧ください。
● 「開発行為の定義」
開発許可等の申請書に添附する設計図等(字図、現況図、土地利用計画図、排水施設計画平面図等)では、下水道の部分を次の凡例に従って着色してください。
● 「設計製図凡例→汚水管・雑排水管、雨水管」
【くわしい解説(関係者向け)】
以下に開発許可制度関係の法令や基準をあげておきます。
(法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則)
● 法第4条第14項(定義)
● 法第33条第1項第3号(技術基準)
● 令第26条(技術基準)
● 「福岡市開発技術マニュアル」第4章 ←※福岡市の開発許可制度に係る下水道の基準です。
● 「福岡市開発許可等審査基準」I-第8章-3 ←※令第26条(排水施設に関する基準)に係る福岡市の運用基準です。
※ 「福岡市開発技術マニュアル」、「福岡市開発許可等審査基準」については、リンク先の開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】よりダウンロードすることができます。
<<参考-上記以外の法令等>>
● 下水道法第2条第2号 ←※下水道の定義です。下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設等とされています。
● 下水道法第10条第1項 ←※建築物の敷地である土地などの所有者、使用者又は占有者が設置しなければならない排水設備に関する規定です。
【お問合せ先(開発行為等に係る下水道の整備等に係る指導及び調整)】
部署:道路下水道局計画部道路利活用推進課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎6階)
電話番号:092-711-4519
FAX番号:092-733-5533
電子メール:keikakuchosei.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
事務分掌:開発行為等に係る道路、下水道及び河川の整備等に係る指導及び調整に関すること
【お問合せ先(開発許可制度全般)】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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