土質別角度とは何か。(都市計画第33条第1項第7号関係、宅地造成等規制法第9条関係)
「土質別角度」とは、開発行為等で、がけや擁壁に近接して、その上部に新たな擁壁を設置する場合に、下部のがけや擁壁に有害な影響を与えないように、擁壁の設置位置を設計するときに土の中に想定する、土質の応じた勾配線の角度です。宅地造成等規制法の許可等を必要とする宅地造成に関する工事及び都市計画法の許可を必要とする開発行為について適用します。
「土質別角度」は、擁壁背面の土質に応じて次の角度(θ)になります。
● 軟岩(風化の著しいものを除く):60度
● 風化の著しい岩:40度
● 砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土、その他これらに類するもの:35度
● 盛土又は腐食土:25度
軟岩や風化の著しい岩の角度を採用する場合は、土質調査の結果が必要です。盛土の角度を採用する場合は、転圧など基準に合わない状態で施工された場合とします。
なお、よく似た意味で使われる言葉に「安息角」という言葉がありますが、幅広い分野で使われており、それぞれの分野で意味が異なるため、ここでは使いません。
【くわしい解説(関係者向け)】
擁壁の設置に関しては、地震や大雨などの時でも壊れないように設計・施工される必要があるため、次のような技術基準があります。
● 都市計画法第33条第1項第7号及び関係基準
● 宅地造成等規制法第9条及び関係基準
● 国土交通省『宅地防災マニュアル』 ←※宅地造成等規制法の許可等を必要とする宅地造成に関する工事及び都市計画法の許可を必要とする開発行為を対象としています。
擁壁の技術基準については、次のリンク先もご覧ください。
● 『開発許可制度と開発許可申請の手引き』所収「福岡市開発技術マニュアル」第8章 ←※「開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】」よりダウンロードできます。
● 「擁壁の根入れ深さ」 ←※土質の種類ごとの根入れ深さについての規定です。
● 「水路等に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さ」 ←※開発行為等で、水路、河川に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さについての規定です。
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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