許可とは何か。(都市計画法及び宅地造成等規制法関係)
「許可」とは、法令により一般的に禁止されている行為を、特定の場合に解除する行政行為です。許可により禁止が解除されれば、許可を受けた者は適法にこれをすることができます。また、許可を受けずに行った行為にについては、罰則が適用される場合があります。
以下に、わたくしども開発・建築調整課で取扱う「都市計画法に基づく開発許可」及び「宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可」について説明します。
■ 都市計画法に基づく開発許可
開発許可制度においては、一定の開発行為について開発許可を要することとして、当該開発区域の性質に応じた許可基準に該当しない開発行為を制限しています。具体的には、制度の目的を果たすために、いわゆる【技術基準】と【立地基準】によって、規制を行っております。
開発許可制度の運用に当たっては、開発申請者に必要以上の負担を求めることがないように、審査基準の明確化を行い、あらかじめ公表することにより、公平性、透明性を高めております。
開発許可の申請があれば、関係基準に適合し、違反がないと認める場合には、開発許可権者は必ず開発許可をしなければならないと義務付けられています。この許可をしなければならないという拘束規定は、【技術基準】を定める法第33条第1項柱書では直接規定されていますが、市街化調整区域における【立地基準】を定める法第34条各号についても、同じ拘束が働くことに変わりはありません。
開発許可を受ける場合は、宅地造成等規制法に関する許可については不要です。
開発許可に係る開発行為が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律等の土地に対する行為の制限を定めた法律による許可、認可等の処分をも必要とする場合には、許可、認可等の処分とが相互にくい違いを生じないよう関係部局と調整を図った上で、同時に処分を行うようにしております。これらの場合には、同時並行的に手続きを進める必要がある場合もありますので、事前の調査が欠かせません。それぞれの許可権者については、次のリンク先もご活用ください。
● 「開発許可申請関係協議先一覧及び事前調査リンク集」
● 「農地転用の申請方法について知りたい。」(Q&A) ←※農地転用許可等に関する農業委員会事務局のページです。
開発許可を受けずに開発行為等を行った場合、すなわち手続きを怠っただけの場合についても罰則がありますので、注意してください。
■ 宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可
宅地造成等規制法に基づく許可制度においては、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について、耐震性を確保するための技術基準によって、規制を行っております。
上述の開発許可と同様に、明確化された審査基準、罰則等もあります。
<<参考>>
なお、都市計画法に基づく開発許可とは異なり、建築基準法に基づく建築確認は、建築計画が法令に適合することを確認する行為で、いわゆる確認行為の一種です。
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部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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