「工事完了届出書」に添付する工事写真の撮り方を知りたい。(都市計画法第36条関係)
開発許可を受けた方は、当該許可に係る工事(又は当該許可に係る工事のうち公共施設に関する工事)を完了したときは、工事中に撮影した工事写真を「工事完了届出書」(又は公共施設工事完了届出書)に添付して、提出してください。施工後埋戻し等により確認できない部分については、施工状況がわかるように、適切に撮影を行ってください。特に構造が重要な施設(橋梁、ボックスカルバートなど)は詳細に撮影を行う必要があります。
詳しい内容は、次のリンク先をご覧ください。
●「工事完了届出書に添付する工事写真の撮り方」
工事完了届の様式については、次のリンク先をご覧ください。
●「工事完了届の様式」
開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
●「開発許可申請の流れ【市街化区域の場合】」
●「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】」
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