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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

近隣住民とは何か。都市計画法第33条第1項第14号関係、福岡市開発行為の許可等に関する条例第2条第4

回答

 近隣住民とは、「福岡市開発行為の許可等に関する条例」において、開発許可を受けようとする者開発予定者が、当該開発計画に関する事前説明近隣説明を行わなければならないと定められた対象者のことです。

 具体的な範囲としては、近隣住民とは、次の土地に存する建築物の所有者、管理者及び居住者その土地に建築物が存しない場合にあっては、その土地の所有者及び管理者をいいます。
 開発区域の存する土地の境界線からの水平距離が15メートル以下の範囲内にその全部又は一部がある土地
 開発区域内に予定される建築物の高さが10メートルを超える場合にあっては、当該建築物が建築される予定である敷地の真北方向にある土地で、敷地境界線から当該建築物の高さの概ね1.5倍に相当する水平距離の範囲内にその全部又は一部がある土地

 事前説明近隣説明の行い方については、次のリンク先をご覧ください。
 ●事前説明(近隣説明)の行い方を知りたい。

 また、具体的な方法については、次の解説書の内容を準用しますので、ご覧ください。
 福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例「解説書」

関係基準等
 ●「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第2条第4号 ←近隣住民の定義です。

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部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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