近隣住民とは何か。(都市計画法第33条第1項第14号関係、福岡市開発行為の許可等に関する条例第2条第4号)
近隣住民とは、「福岡市開発行為の許可等に関する条例」において、開発許可を受けようとする者(開発予定者)が、当該開発計画に関する事前説明(近隣説明)を行わなければならないと定められた対象者のことです。
具体的な範囲としては、近隣住民とは、次の土地に存する建築物の所有者、管理者及び居住者(その土地に建築物が存しない場合にあっては、その土地の所有者及び管理者)をいいます。
●開発区域の存する土地の境界線からの水平距離が15メートル以下の範囲内にその全部又は一部がある土地
●開発区域内に予定される建築物の高さが10メートルを超える場合にあっては、当該建築物が建築される予定である敷地の真北方向にある土地で、敷地境界線から当該建築物の高さの概ね1.5倍に相当する水平距離の範囲内にその全部又は一部がある土地
事前説明(近隣説明)の行い方については、次のリンク先をご覧ください。
●「事前説明(近隣説明)の行い方を知りたい。」
また、具体的な方法については、次の解説書の内容を準用しますので、ご覧ください。
●『福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例「解説書」』
■関係基準等
●「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第2条第4号 ←※近隣住民の定義です。
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