事前説明(近隣説明)の行い方を知りたい。(都市計画法第33条第1項第14号関係、福岡市開発行為の許可等に関する条例第14条等)
開発許可を受けようとする者(開発予定者)が近隣住民に対し当該開発計画に関して行わなければならない事前説明(近隣説明)の行い方については、以下の基準等をご覧ください。
●「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第14条及び第15条 ←※近隣住民に対する開発計画に関する説明の義務等が定められています。
●「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第8条及び第15条 ←※事前に説明しなければならない事項や説明で使用する資料等が定められています。
※これらは、次のリンク先の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも掲載しております。→開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】
●「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」第11条 ←※この条例の規定に基づく事前説明等が行われた場合で、当該開発計画についても近隣住民に対し説明が行われたと認められるときは、開発計画の事前説明が行われたものとみなされます。
また、具体的な方法については、次の解説書の内容を準用しますので、こちらもご覧ください。
●『福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例「解説書」』
<<参考>>
開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
●「開発許可申請の流れ【市街化区域の場合】」
●「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】」
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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