設計図とは何か。(都市計画法第30条第1項第3号)
設計図とは、開発許可制度において、開発許可の申請書に添附しなければならない図書のうち、開発行為に関する設計を定めるための図面です。
設計図には次の種類があります。作成方法等の詳細についてはリンク先をご覧ください。
●「現況図」
●「土地利用計画図」
●「造成計画平面図」
●「造成計画断面図」
●「排水施設計画平面図」
●「給水施設計画平面図」
●「がけの断面図」
●「擁壁の断面図」
●上記以外の設計図→「その他の設計図等」
※これらの「設計図」のうち複数の内容を1枚の図面で作成しても構いません。その場合は、見づらくならないように工夫してください。
設計図を添附する必要のある手続きには次のようなものがあります。
●事前説明(近隣説明)→「事前説明(近隣説明)の様式」
●開発計画事前協議→「開発計画事前協議申請の様式」
●関係部局との同意・協議
●開発許可申請→「開発許可申請の様式」
●建築承認申請→「建築承認の様式」
●開発工事完了届→「工事完了届の様式」
●開発行為等適合証明申請(通称:「60条証明」)→「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式」
●宅地造成適合証明申請→「宅地造成適合証明書の様式」
<<関連リンク>>
開発許可申請の全体の流れについては次のリンク先をご覧ください。
●「開発許可申請の流れ【市街化区域の場合】」
●「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】」
<<参考>>関係基準等
●都市計画法第30条第1項第3号 ←※開発許可を受けようとする者が提出しなければならない申請書の記載事項の一つとして開発行為に関する設計が挙げられています。
●都市計画法施行規則第16条第2項 ←※都市計画法第30条第1項第3号の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならないとされています。
●都市計画法施行規則第16条第4項 ←※設計図の作成方法が規定されています。
●都市計画法施行規則第16条第6項 ←※設計図には、これを作成した者が記名押印又は署名をしなければならないものとされています。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587 (東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588 (城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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