造成宅地防災区域とは何か。(宅地造成等規制法第20条)
造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域以外の区域で、既に宅地造成に関する工事が施行された一団の土地であって、地震による崩壊等による災害で、相当数の居住者等に被害が発生する恐れが大きいもので市長が指定する区域をいいます。
造成宅地防災区域は平成18年に改正された宅地造成等規制法(平成18年4月1日公布、平成18年9月30日施行、以下「法」といいます。)第20条第1項に基づき指定されます。
造成宅地防災区域が指定されれば、区域内では造成宅地の所有者等に災害の防止のため擁壁の設置等の措置を講ずる責務(法第21条第1項)が生じます。また、市長は、災害の防止のため造成宅地の所有者等に勧告(法第21条第2項)や改善命令(法第22条)を行うことができます。
福岡市内で造成宅地防災区域が指定された区域があるかどうかについては、リンク先の「造成宅地防災区域に指定されているかどうかを知りたい。」をご覧ください。
なお、造成宅地防災区域は大規模盛土造成地の中から必要に応じて指定される可能性があります。大規模盛土造成地ついては、現在その調査結果である大規模盛土造成地マップを公表しております。大規模盛土造成地マップについては次のリンク先をご覧ください。
●大規模盛土造成地マップ←※福岡市のページ
●重ねるハザードマップ←※国土交通省(国土地理院)のページ
大規模盛土造成地マップは国土交通省のガイドラインに基づき作成しております。ガイドラインについては次のリンク先をご覧ください。
●大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説について
【その他のよくある質問(Q&A)】
●大規模盛土造成地とは何か。
●福岡市には大規模盛土造成地が存在するのか。
●大規模盛土造成地はどのように調査したのか。
●なぜ大規模盛土造成地マップを公表するのか。
●大規模盛土造成地マップで自分の家が該当するかどうかがわかるのか。
●大規模盛土造成地マップで該当する箇所はすべて危険なのか。
●大規模盛土造成地では何か特別な手続きが必要なのか。
●大規模盛土造成地は宅地建物取引に係る重要事項説明の対象となるのか。
●造成宅地防災区域とはなにか。←※本ページ
●造成宅地防災区域に指定されているかどうかを知りたい。
【くわしい解説(関係者向け)】
造成宅地防災区域に関する法令等をあげておきます。
(1) 法令
●宅地造成等規制法(平成18年4月1日改正、同年9月30日施行)
●宅地造成等規制法施行令
●宅地造成等規制法施行規則
(2) 国(国土交通省)のホームページより
●大規模盛土造成地の滑動崩落対策について(制度全体の概要)
●宅地耐震化推進事業(国の予算制度)
●宅地防災マニュアル (国の技術的助言)
【お問合せ先】
住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
福岡市中央区天神一丁目8の1(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB(大規模盛土造成地):大規模盛土造成地マップ
WEB(開発許可等):開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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