開発区域とは何か。(都市計画法第4条第13項)
「開発区域」とは開発行為をする土地の区域を言います。
【くわしい解説(関係者向け)】
開発許可制度における開発区域の定義は都市計画法第4条第13項に定められています。開発区域の具体的な範囲については、法に基づく運用基準が自治体ごとに定められており、福岡市においてもこれを定めております。
開発区域に関しては、次のリンク先もご覧ください。
● 「開発行為の定義」
● 「一体開発の判断基準」
● 「造成協力地とは何か。」(Q&A)
● 「開発区域が複数の行政庁にわたる場合の開発許可について知りたい。」(Q&A)
● 「開発区域が市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合の開発許可について知りたい。」(Q&A)
<<参考>>
● 都市計画法第4条第13項←※開発区域の定義です。
● 「福岡市開発許可等審査基準」I-第1-法第4条(開発行為)について-1←※開発行為の定義に関して福岡市が定める運用基準を掲載しております。
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部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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