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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

畑の造成は開発行為になるのか。都市計画法第4条第12

回答

 畑の造成については、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とするものではないため、必ずしも開発行為に該当するわけではありませんが、当該造成地が建築物等の敷地として利用されることが明らかな場合については、開発行為として取扱います。
 建築物等の敷地として利用されることが明らかかどうかについては、造成主が畑の造成であると主張していても、次のような観点から客観的に判断します。
造成形態
周辺地域における市街化の状況
周辺地域における公共・公益施設の整備状況
土地の販売価格
譲渡人または譲受人の意志等

【くわしい解説関係者向け
 開発行為が行われる場合は、別に定められた開発許可が不要となる場合を除き、開発許可を受けなければなりません。

開発行為について
 開発行為の定義については、質疑が多いため、別にくわしく解説したページがございます。次のリンク先をご覧ください。
開発行為の定義 → 「開発行為の定義

開発区域について
 開発行為に該当するかどうかを調べる前に、開発区域がどの範囲までなのかを知っておく必要があります。開発区域については、次のリンク先をご覧ください。
開発区域の定義 → 「開発区域とは何か。Q&A
開発区域の隣接地等が一体的とみなされる場合 → 「一体開発とは何か。Q&A

許可不要について
 開発許可が不要な場合などについては、次のリンク先をご覧ください。
開発許可が不要な場合 → 「開発許可が不要な場合を知りたい。Q&A
開発許可が必要となる面積 → 「開発許可の規制対象規模を知りたい。Q&A
開発行為がなく建築許可が不要な場合市街化調整区域 → 「建築許可が不要な場合を知りたい。Q&A

<<参考文献>>
開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」→「畠地の造成」と開発行為

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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