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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発行為とは何か。都市計画法第4条第12

回答

 「開発行為」とは、開発許可制度において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画(くかく)形質(けいしつ)の変更を言います。
 「土地の区画形質の変更」とは、次の3つを言い、そのいずれか一つでもあれば、これに該当します。

土地の区画形質(くかくけいしつ)の変更
1 区画(くかく)の変更道路水路、公園などを新設、変更又は廃止すること
2 形状(けいじょう)の変更盛土又は切土を行う造成で土地の形状を変更すること
3 性質(せいしつ)の変更:農地などの宅地以外の土地を建築物の建築等の用に供するために宅地に変更すること

 なお、建築物を建築すること自体は開発行為に含まれません。従って、建築物は開発許可制度の審査対象ともなりません。ただし、予定建築物の用途によって開発許可に関する基準の適用が異なってくるという関係はあります。

 開発行為が行われる場合は、別に定められた開発許可が不要となる場合を除き、開発許可を受けなければなりません。

開発行為について
 開発行為の定義については、質疑が多いため、別にくわしく解説したページがございます。次のリンク先をご覧ください。
  開発行為の定義 → 「開発行為の定義
  位置指定道路の廃止 → 「位置指定道路の廃止は開発行為になるのか。Q&A
  畑の造成 → 畑の造成は開発行為になるのか。Q&A

開発区域について
 開発行為に該当するかどうかを調べる前に、開発区域がどの範囲までなのかを知っておく必要があります。開発区域については、次のリンク先をご覧ください。
  開発区域の定義 → 「開発区域とは何か。Q&A
  開発区域の隣接地等が一体的とみなされる場合 → 「一体開発とは何か。Q&A

許可不要について
 開発許可が不要な場合などについては、次のリンク先をご覧ください。
  開発許可が不要な場合 → 「開発許可が不要な場合を知りたい。Q&A
  開発許可が必要となる面積 → 「開発許可の規制対象規模を知りたい。Q&A
  開発行為がなく建築許可が不要な場合市街化調整区域 → 「建築許可が不要な場合を知りたい。Q&A

<<参考文献>>
  開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」→「開発行為」の意義

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住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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