建築行為とは何か。(都市計画法第4条第10項)
建築行為とは「建築物を建築すること」(construction of buildings)をいいます。
開発許可制度においては、開発行為との対比において使われる用語で、特に市街化調整区域における建築制限との関係で多く使われます。市街化調整区域では開発行為を行わない場合でも、原則として建築物の建築は禁止されており、その制限の対象となる行為を「開発行為」と対比的に表すために「建築行為」という用語が用いられます。
また、「建築物を建築すること」を単に「建築」という場合もありますが、「建築」という用語は多くの意味で使われるため、開発許可制度においては誤解を防ぐために、物としての「建築物」、行為としての「建築(すること)」、開発行為との対比としての「建築行為」、と言い分けています。
【くわしい解説(関係者向け)】
開発許可制度における「建築物」及び「建築」の定義は、都市計画法第4条第10項に次のように定められています。
●「この法律のおいて『建築物』とは建築基準法第2条第1号に定める建築物を、『建築』とは同条第13号に定める建築をいう。」
これらの建築基準法の定義は以下のとおりです。
●「建築物」:建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものであります。
●「建築」:建築基準法第2条第13号に定める建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。
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