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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発許可に附される条件にはどのようなものがあるのか。(都市計画法第79条)

回答

 開発許可に附される条件は福岡市では次のとおりです。

■許可条件
1 工事施工中は、開発行為許可標識を開発区域内の見やすい場所に設置すること。
2 工事施工中は、がけ面の崩壊、土砂の流出、流水の防止に万全の処置を講ずること。
3 工事施工中は、雨水をすみやかに排除する仮排水処理施設を設け、必要な期間その機能を失わないよう維持管理すること。
4 工事施工中は、気象情報などに十分注意し、緊急事態が発生した時、又はその恐れがある時は、すみやかに必要な措置を講じ、福岡市長に報告すること。
5 申請者及び工事施行者は、工事を廃止し又は停止した時はすみやかに損なわれた公共施設の機能を回復し、土地の形質の変更等によって土砂崩れ、出水等により開発区域及び他に被害を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。
6 許可条件に違反した場合及び都市計画並びにこれに基づく命令の規定に違反した場合、若しくは不正な手段で許可を受けたことが判明した場合、又は許可の条件を欠くに至った場合においては、市長の指示する必要な措置をすみやかに講ずること。
7 工事施工中は、工事管理者を現場に常駐させ、十分監督させること。
8 工事完了届出書を提出する場合は、施工状況を明らかにした写真を併せて提出すること。特に工事完成後見えない部分は、必ず撮影すること。
9 新しく設置する公共施設の引継書は、工事完成時に必ず各公共施設の管理者に提出すること。特に登記を伴う場合は必要な書類を揃えること。
10 切土盛土については、地盤の緩みや滑動を生じないよう周囲地盤の状況を十分に把握しながら入念に施工すること。特に盛土については抜根や段切りを確実に行うとともに地盤沈下を起こさないよう段階的に施工すること。
11 施工区域内に湧水や外部からの流水がある場合には、適切に排水する施設の措置を講ずること。
12 擁壁等の構造物は、基礎地盤が支持力等の設計条件を満足しているかを確認のあと施工すること。設計条件を満たさない場合は、地盤改良や杭打ち等の必要な措置を講ずること。また、盛土部を基礎地盤とする場合は、圧密沈下や流動を防止するため盛土材料の選択及び転圧方法など施工計画について十分検討し、地盤沈下のないように施工すること。
13 上記9101112については必要に応じて関係部局と協議、あるいは報告できるよう資料の作成に努めること。

 なお、これらの許可条件は、都市計画法第35条第2項の規定により通知する「開発許可通知書」(福岡市開発行為の許可等に関する規則様式第11号)に添附しております。

【くわしい解説関係者向け
 詳細については、次のリンク先をご覧ください。
  「開発許可等に附する条件に関する基準と解説

【お問合せ先
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き)
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