新規就農者でも市街化調整区域で農業用建築物を建築できるのか。(都市計画法第29条第1項第2号)
これから農業を営もうとする新規就農者であっても、市街化調整区域において農家住宅などの農業用建築物を建築することができる場合があります。ただし、建築後も続けて農業の目的で建築物を使用する場合に限ります。
この場合は、都市計画法第29条第1項第2号に該当し、開発許可が不要ですが、別に手続きが必要となります。開発許可や建築許可の規定に適合していることを証する書面の交付の手続きです。手続きの詳細については、次のリンク先をご覧ください。
●「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式」
なお、農家住宅については、別に解説を掲載しております。次のリンク先をご覧ください。
●「農家住宅とは何か。」(Q&A)
●「農地が福岡市外でも農家住宅を建てることができるのか。」(Q&A)
【くわしい解説(関係者向け)】
都市計画法第29条第1項第2号及び第2項第1号に規定されている農業の用に供する政令で定める建築物については、従前よりこれらの業務を営む者に限らず、これから新たに農業を営もうとする者が建築する場合等であっても該当します。これらの建築物には法文上建築する主体が限定されていないためです。ただし、この場合にあっては、間違いなく当該建築物が継続的に農業等の用に供されるものであることが確認できる資料等を申請(「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式」)時に提出していただきます。
<<参考>>
関係法令等は以下のとおりです。
●都市計画法第29条第1項第2号 ←※市街化調整区域、非線引都市計画区域(区域区分が定められていない都市計画区域)又は準都市計画区域内における農林漁業の用に供する建築物及びこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、この法律の適用除外とされています。
●都市計画法第29条第2項第1号 ←※都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、この法律の適用除外とされています。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-2-2 ←※都市計画法第29条第1項第2号関係の技術的助言です。
●開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』第二章「農業、林業又は漁業の用に供する建築物」 ←※新たに農業を営もうとする者の場合について解説されています。
●「福岡市開発許可等審査基準」I-第3章-1 ←※福岡市の農業、林業又は漁業を営む者についての運用基準です。
●農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第2条第3項 ←※「農家」の定義です。この定義のうち経営耕地面積については10アール以上の規模の農業を行う世帯をいうとされています。
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