「区域指定型制度」の指定区域は開発許可と建築許可とで異なるのか。(都市計画法第34条第12号)
都市計画法第34条第12号に基づく「区域指定型制度」の指定区域は、福岡市においては、開発許可の場合でも、「建築許可」の場合でも、同じ区域となっています。
「区域指定型制度」の立地基準は、開発許可では都市計画法第34条第12号に、「建築許可」では都市計画法施行令36条第1項第3号ハに基づいており、条例を別々に定めることが可能となっていますが、福岡市においては、これらは同じ条例としています(「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第11条第2項)。法律では、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為と建築行為は、必ずしも区域及び用途が一致するものではないとの考えから、別々に分けて書かれていますが、福岡市の「区域指定型制度」に関しては、その区別をしておりません。
<<参考>>
● 「市街化調整区域で“住”むこと」 ←※「区域指定型制度」に関するわかりやすいリーフレットです。(地域計画課作成)
● 区域指定型制度運用の手引き ←※手続きを進められる方はご覧ください。
● 都市計画法第34条第11号及び第12号の指定区域及び指定建築物 ←※既に指定された地区がわかります。
● 国土交通省制定「開発許可制度運用指針」I-6-8(第11号関係)及I-6-9(第12号関係)
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電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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